2023年3月15日
【古物商許可】インボイス制度の古物商(質屋)特例とは?
大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。
2023年10月1日からインボイス制度が開始される予定です。
インボイス制度の開始後は、取引先から受領したインボイス(適格請求書)を保存しないと仕入税額控除ができなくなります。
古物商が個人のお客さまから古物を買い取る場合、お客さまはインボイス(適格請求書)の発行ができません。
古物商は、仕入税額控除ができなくなり、買い取った古物を売却したときに受け取った消費税の全額を納付しなければいけないという事態が発生してしまいます。
インボイス制度では、このような場合の古物商や質屋の取引に配慮し、仕入税額控除を行う際にインボイス(適格請求書)の保存が不要になる特例が設けられています。
仕入税額控除とは
消費税の本則課税方式では、課税売上に係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を差し引いて納付する消費税額を計算します。
納付する消費税額 課税売上に係る消費税額 課税仕入れ等に係る消費税額
課税売上に係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を差し引くことを仕入税額控除と言います。
インボイス制度の開始後、仕入税額控除を行うには、取引先が発行したインボイス(適格請求書)を保存しなければいけません。
本則課税方式でなく、簡易課税方式や2割特例を選択して消費税額を納付する場合は、課税売上に係る消費税額から消費税額を計算するので、仕入税額控除を考慮する必要はありません。
古物商(質屋)特例とは
上記の通り、インボイス制度では、取引先が発行したインボイス(適格請求書)を保存することが仕入税額控除の要件です。
けれど、一般消費者のお客さまからインボイス(適格請求書)を受領することは困難です。
古物商や質屋の行う一定の取引については、インボイス(適格請求書)の保存が不要で仕入税額控除を行うことができる特例が設けられています。
古物商(質屋)特例を受けるには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
古物商または質屋であること
所轄の警察署に申請を行い、古物商の許可を取得する必要があります。許可の取得後は、営業所へ古物営業許可標識を掲示したり、仕入相手の本人確認や法令に定められた事項を記帳するなど古物営業法の義務が課されます。
適格請求書発行事業者でない者から仕入れた古物・質物であること
買取り相手が一般消費者である必要があります。買取りのときには、相手が適格請求書発行事業者でないことを確認し、客観的にわかるようにしておかなかればいけません。
買取り相手が適格請求書発行事業者の場合は、特例が適用されないので、インボイス(適格請求書)を保存しないと仕入税額控除を行うことができません。
仕入れた古物・質物が、当該古物商・質屋にとって棚卸資産(消耗品を除く)であること
仕入れた古物は、棚卸資産でなければいけません。自分で使用するために購入した商品については、特例を適用することはできません。
一定の事項が記載された帳簿を保存すること
古物台帳の他に以下の5つの事項を記載した帳簿を保存する必要があります。
取引の相手方の氏名または名称および住所または所在地
1万円未満の古物の仕入れなど古物台帳に記載しなくてもいい場合は、記帳に関しても記載不要です。
取引の年月日
取引の内容(軽減対象である場合その旨)
支払対価の額
古物商特例または質屋特例の対象となる旨
また、「古物商特例または質屋特例の対象となる旨」を記載した帳簿と古物台帳の2種類を保存しても構いません。その場合の古物台帳の保存期間は3年ではなく、帳簿と合わせて7年間の保存が必要になります。
まとめ
2023年10月1日からインボイス制度が開始される予定です。
インボイス制度|国税庁
古物商において、仕入税額控除を行うには取引相手から受領したインボイス(適格請求書)を保存しなければいけませんが、インボイス制度の古物商(質屋)特例の要件を満たすことで不要とすることができます。
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