2023年6月28日

【財産管理委任契約】まずはこの4つ!高齢者の財産を管理する方法の種類とは?

大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。

 

高齢者が自分の財産を他人に管理してほしい場合、家族や専門家と「財産管理委任契約」を結ぶという方法があります。

 

「財産管理委任契約」では、たとえば、金融機関との取引や、定期的な収入の受け取り、家賃や水道光熱費の公共料金の支払いなど、日常に関わるお金の管理を依頼できます。

 

高齢者の財産管理には、「財産管理委任契約」の他にも、「任意後見」や「法定後見」の成年後見制度、「家族信託」などの方法があります。

 

どの方法を選ぶかは、本人に意思能力があるかどうか、家族ではない第三者に依頼するかどうかなどを考慮する必要があります。

 

高齢者

財産管理委任契約

財産を他人に管理して欲しくて、本人に意志能力がある場合は、まず、家族や専門家と「財産管理委任契約」を結ぶとよいでしょう。

 

「財産管理委任契約」とは、受任者が本人(委任者)から通帳などを預かって、本人の代理人として財産を管理する契約です。

 

契約の内容は、当事者間で自由に設定できます。

 

家族や親戚などの信頼できる人と「財産管理委任契約」を結んでおくと、金融機関でのお金の出し入れや介護施設手続きなどをする度に委任状を作成する必要はありません。

 

専門家と「財産管理委任契約」を結んだ場合の費用は、1カ月あたり1〜5万円が相場となります(契約内容により変動します)。

 

「財産管理委任契約」は、委任契約(または準委任契約)ですので、本人(委任者)の意思能力が必要になります。

 

意思能力とは、契約の内容や結果を理解できるだけの判断能力のことです。

 

本人に意思能力がない場合は、「財産管理委任契約」を結ぶことはできません。

 

本人に意思能力がないと判断される場合には、成年後見制度の「法定後見」を利用した財産管理を検討することになります。

 

将来的な意思能力の低下にも備えておきたい場合は、「財産管理委任契約」と合わせて「任意後見」や「家族信託」も候補に入れるとよいでしょう。

 

また、「財産管理委任契約」と同時に「死後事務委任契約」を結ぶこともできます。

 

毎月の財産管理委任契約費用の支払いに不安な方の場合には、社会福社協議会による「日常生活自立支援事業」という制度もあります。

 

日常生活自立支援事業とは

 

まとめ

高齢者の財産管理の方法には、「財産管理委任契約」「任意後見」「法定後見」「家族信託」などの方法があります。

 

まだ判断能力は衰えていないけれど、高齢による身体能力の衰えや、病院への入院、施設への入所などが理由で、自分で財産の管理を行えなかったり、不安を感じる場合には、「財産管理委任契約」の利用を考えてみてください。

 

行政書士も専門家として、財産管理や成年後見人等の業務を行うことができます。

 

財産管理業務について

 

高齢者の財産管理で困っていて、「財産管理委任契約」や「任意後見」「法定後見」などの成年後見制度の利用をお考えの方は、お近くの行政書士にご相談ください。

 

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