2024年1月31日

【ドローン飛行許可】物流事業におけるレベル3飛行の課題解消!飛行レベル3.5とは?

大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。

 

2023年11月17日に開催された「第1回 規制改革推進会議 スタートアップ・投資ワーキンググループ」において、新しい飛行レベル3.5が国土交通省から発表されました。

 

【公式】規制改革チャンネル

 

物流業界では、人手不足を背景にラストワンマイル(顧客にモノ・サービスが到達する最終接点のこと)の配送にドローンを活用したいというニーズが高まっています。

 

現状のレベル3飛行(無人地帯での目視外飛行)では、無人地帯の確保のため、補助者や看板の設置、道路横断前の一時停止などの立入管理措置を講ずることが許可承認の条件となっています。

 

事業者からは、現状のレベル3飛行での立入管理措置の緩和や許可申請手続きの簡素化・スピード化が強く要望されています。

 

レベル3.5という新しい飛行レベルの設置は、このような立入管理措置を撤廃し、ドローンでの配送事業を後押ししようとするものです。

 

レベル3.5

レベル3.5で変わること

レベル3.5飛行は、立入管理措置を講じて飛行を行う現状のレベル3飛行に含まれる飛行形態になります。

 

レベル3飛行は、無人地帯での目視外飛行のことです。無人地帯 第三者の上空を飛行させないことが前提なので、道路を横断する場合などは、立入管理措置を講じることが必要になります。

 

立入管理措置の例

補助者の配置 無人航空機の飛行経路下に第三者が立ち入らないよう注意喚起を実施

立入禁止区画の設定 柵等で飛行経路に第三者が立ち入らないよう物理的に立入を阻止

注意喚起の実施 看板などを配置

 

レベル3.5飛行は、このような立入管理措置を緩和し、レベル3飛行をもっと事業で活用するために現状のレベル3の課題を解決するものです。

立入管理措置の緩和

ドローンに搭載されたカメラの映像によって歩行者を避けながら飛行させることで、現状の補助者の配置や看板の設置、道路での一時停止を不要とし、歩行者や車両、鉄道などの上を横断して飛行させることが可能になります。

 

立入管理措置

無人航空機に係る取組の方向性について|国土交通省)

許認可手続きの簡素化・スピード化

レベル3.5飛行の申請では、DIPS2.0の改修や審査の定型化によって、許可審査期間が1日になる予定です(2024年度中)。

現状のレベル3飛行の申請者もレベル3.5飛行の申請へ移行することで、立入管理措置の審査が不要になり、審査負担が軽減できると想定されています。

従来のレベル1から3に関しても、2024年度中に許可審査期間が1日へ短縮される予定です。

また、現時点では0機種(2023年11月時点)の第2種型式認証取得機を増やし、許可承認不要のカテゴリーⅡ飛行を加速させていく予定です。

 

許認可手続きの簡略化

無人航空機に係る取組の方向性について|国土交通省)

 

パブリックコメントに対する国土交通省の考え方

国土交通省では、2023年11月28日から年12月11日までの期間に実施された「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」等の一部改正案に関するパブリクコメントに対する国土交通省の考え方は以下の資料をご確認ください。

 

国土交通省の考え方

 

飛行レベルとは

飛行レベルとは、ドローンの飛行形態を、目視内・目視外、自律飛行・操縦飛行、有人地帯・無人地帯で4つに分類したものです。

 

レベル1 目視内での操縦飛行

レベル2 目視内での自動・自律飛行

レベル3 無人地帯での目視外飛行

レベル4 有人地帯での目視外飛行

 

レベル3.5飛行は、立入管理措置が緩和されるものの、無人地帯での目視外飛行であるレベル3飛行に含まれる飛行形態になります。

 

第三者が存在する可能性低い場所(山、海水域、河川・湖沼、森林、農用地、ゴルフ場など)で、ドローン搭載のカメラなどで歩行者などの第三者を避けて飛行させることができるのであれば、補助者無しで目視外飛行をすることができます。

 

飛行レベル

無人航空機に係る取組の方向性について|国土交通省)

 

【ドローン飛行許可】飛行レベルとカテゴリーとは?機体認証や技能証明など新制度の概要

レベル3.5飛行の要件

レベル3.5飛行は、下記の3つの要件への適合が必要です。

 

機上カメラによる歩行者等の有無の確認

機上カメラと地上に設置するモニター等の設備により、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺に第三者の立ち入りが無いことを確認できることを事前に確認していること

保険の加入

移動車両等との接触や交通障害等の不測の事態に備え、十分な補償が可能な第三者賠償責任保険に加入していること

操縦ライセンスの保有

操縦者が無人航空機操縦者技能証明(目視内飛行の限定解除を受けたもの)を保有していること

 

レベル3.5の申請について

2023年12年27日に審査要領が改正され、レベル3.5飛行の申請受付が開始されています。

レベル3.5での飛行実施については、審査要領や以下の資料を確認した上で、事前に航空局にメールでご相談ください。

 

審査要領(カテゴリーⅡ飛行)

レベル3.5飛行について

 

事前相談窓口

航空局安全部無人航空機安全課 制度改正担当(hqt-jcab.mujin@ki.mlit.go.jp)

 

まとめ

2023年11月17日に新しくカテゴリー3.5飛行が発表されました。

 

レベル3.5飛行は、今後の物流問題をドローンで解決するため、現状のレベル3飛行(無人地帯での目視外飛行)を拡張した飛行形態です。

 

レベル3.5飛行の新設により、今後レベル1から3の飛行許可申請に関しても簡素化・スピード化が予定されていますので、今後の動向に注意が必要です。

 

 

行政書士デザイン事務所では、ドローン飛行許可の申請サポートを行っています。

 

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