2024年2月14日
【ドローン飛行許可】他人が所有する機体を使用したい場合の申請方法(DIPS2.0)
大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。
ドローンの飛行許可申請では、①申請者情報の登録 ②機体情報の登録 ③操縦者情報の登録 ④申請書の作成の順で入力します。
②の機体情報の登録では、飛行させる機体の種類や適合情報などを入力します。
他人が所有する機体(他人が機体登録をしている機体)を使用してドローンの飛行許可申請をしたい場合は、2つの方法があります。
機体登録をした所有者をA、飛行許可を取ってドローンを飛行させたい操縦者をBとして説明します。
①所有者Aが飛行許可申請をする場合
一つ目は、①申請者を所有者A、②所有者Aの機体情報、③操縦者を操縦者Bとして申請する方法です。
この場合は、所有者AのDIPS ID(機体登録で使用したID)でDIPS2.0へログインし、操縦者を操縦者Bとして飛行許可申請をします。
機体の所有者が法人でその従業員の方を操縦者として申請する場合のような、とても一般的な申請方法です。
個人同士の場合などでも、機体の所有者は自分以外の誰かを操縦者として申請することができます。
②操縦者Bが飛行許可申請をする場合
もう一つは、①申請者を操縦者B、②所有者Aの機体情報、③操縦者を操縦者Bとして申請する方法です。
操縦者Bを申請者とするので、操縦者BのDIPS IDを使用して飛行許可申請をします。
この場合は、所有者Aの機体を使用するので、事前に所有者Aから機体情報の提供を受けておく必要があります。
機体情報の提供を受けるには
所有者Aから操縦者Bへ機体情報を提供するには、所有者AのDIPS IDでDIPS2.0へログインします。
「飛行許可・承認メインメニュー」>「無人航空機情報の登録・変更」へ進み、「機体登録」画面下の「他アカウントへの機体情報の提供」ボタンを押します。
「無人航空機情報提供画面」が表示されるので、操縦者Bの「アカウントID(DIPS IDのことです)」と「氏名」を入力し、提供する機体を選択して、「情報提供」のボタンを押します。
すると、操縦者BのDIPS IDでログインしたDIPS2.0上の「無人航空機情報の登録・変更」>「機体登録」画面の機体情報一覧に使用可能な機体として登録されるので、そのまま飛行許可申請に進むことができます。
操縦者Bへ機体情報を提供しても、所有者Aは自分のDIPS IDで提供した機体で飛行許可申請することが可能です(飛行許可を取得済みの場合でも飛行が可能)
提供を受けた機体がホームページ掲載機ではない場合は、通常の飛行許可申請と同じように申請項目の入力の省略はできないので、取り扱い説明書の添付など機体の種類や機体の適合情報を追加で入力してください
飛行計画通報をする場合は、「飛行計画通報メインメニュー」の「無人航空機情報の登録・変更」>「機体登録」画面の機体情報一覧に提供を受けた機体が表示されます。そのまま飛行許可番号などの必要事項を入力し、飛行計画を通報を行ってください
飛行許可の申請者と操縦者が異なる場合で、操縦者が飛行計画通報をする場合は、飛行許可番号がプルダウンに表示されないので手入力が必要になります
まとめ
他人が所有する機体(他人が機体登録をしている機体)を使用してドローンの飛行許可申請をしたい場合は、2つの方法があります。
所有者のDIPS IDを使用せずに飛行許可申請を行う場合は、事前に所有者から機体情報の提供を受けておく必要がありますので注意してださい。
行政書士デザイン事務所では、ドローン飛行許可の申請サポートを行っています。
\ZOOMレクチャーもOK!/
全国1年間包括申請 38,500円〜(税込)
申請サポートのご相談は、お電話(06-7896-7707)、問い合わせフォーム、またはGoogleフォームからお願いします。
問い合わせフォーム