2024年2月28日

【ドローン飛行許可】運航概要宣言書で簡略化!レベル3.5飛行の許可承認申請手順

大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。

 

2023年11月17日にレベル3.5飛行が発表され、2023年12月27日よりレベル3.5の飛行許可承認申請が可能となっています。

 

レベル3.5の飛行許可承認申請は、通常申請の方法とは異なります。

航空局との事前調整(運航概要宣言書の提出)と専用の申請様式を使用し、書面での申請になります(2024年2月27日現在)。

 

【ドローン飛行許可】物流事業におけるレベル3飛行の課題解消!飛行レベル3.5とは?

 

レベル3.5飛行で撤廃される要件

レベル3.5飛行では、一定条件を満たすことで、レベル3飛行の要件のうち、「第三者の立入管理」のみを撤廃することができます。

 

レベル3飛行の全般的要件

・第三者が立ち入る可能性の低い場所を選定

・十分な飛行実績を有する機体の使用

・緊急時の対応手順策定等の飛行に応じた安全対策の実施

レベル3飛行の個別要件

・第三者の立入管理(補助者の配置、看板での周知等) 一定条件を満たせばレベル3.5飛行で撤廃が可能

・自機周辺の気象状況の監視

・有人機等の監視

・自機の監視

・操縦者等の教育訓練

 

レベル3.5飛行では、レベル3飛行で求められている立入管理措置の補助者や看板の設置等を機上カメラで確認することで代替するものであって、立入管理措置そのものが不要となるわけではありません。

また、「第三者の立入管理」以外の要件についても、レベル3飛行と同じく必要になります。

 

レベル3.5飛行の要件

レベル3飛行の「第三者の立入管理」を撤廃することができる、レベル3.5飛行での一定条件とは以下の3つです。

 

無人航空機操縦者技能証明の保有 一等でも二等でも可(目視内飛行の限定解除を受けたもの)

第三者賠償責任保険への加入 事故等によって第三者の負傷や交通障害等の事態が発生した場合、十分な補償できること

機上カメラによる歩行者等の有無の確認 デジタル技術の活用(機上カメラ)によって飛行経路下の歩行者等の確認できること

 

レベル3飛行の立入管理措置(補助者の配置、看板での周知等)の代わりに、レベル3.5飛行では機上カメラなどを活用して、飛行経路下が無人地帯であることを確認することで、レベル3飛行と同様の無人地帯を確保します。

また、上記の3つの要件を満たすことで、レベル3.5飛行では、移動車両等(自動車、鉄道車両、船舶)の上空の一時的な横断を伴う飛行が可能になりますが、歩行者等が飛行経路下に存在する状態(有人地帯上空)の飛行は行えません。

 

レベル3.5飛行の飛行許可承認申請について

レベル3.5飛行の申請手続きの流れは、以下の2ステップです。

 

① 航空局と「運航概要宜言書」の調整

レベル3.5飛行の申請手続きでは、「運航概要宣言書」(レベル3.5飛行に必要な要件を満たしていることを航空局に宣言するもの)を提出することで、従来のレベル3飛行の申請に必要な提出資料の一部が不要になります。

② 地方航空局へ飛行許可・承認申請書を提出

「運航概要宣言書」の調整の完了後、航空局から「レベル3.5飛行用申請様式」と「レベル3.5飛行マニュアル」が送付されます。これらを使用して、東京航空局または大阪航空局へ申請書を提出します。

 

STEP

 

まとめ

2023年12月27日よりレベル3.5飛行の許可承認申請が可能となっています。

 

レベル3.5飛行の詳細や許可承認申請の方法については、以下の資料をご確認ください。

 

レベル3.5飛行の許可承認申請

 

レベル3.5飛行の申請にあたっては、運航概要宜言書の提出と専用の申請書や飛行マニュアルが必要になります。

まずは、航空局へご相談下さい。

 

事前相談窓口

航空局安全部無人航空機安全課 制度改正担当(hqt-jcab.mujin@ki.mlit.go.jp)

 

 

行政書士デザイン事務所では、ドローン飛行許可の申請サポートを行っています。

 

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