2022年8月17日
【ドローン飛行許可】2022年12月5日から開始!機体認証や技能証明など新制度の概要
大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。
現在の航空法では、「有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行」(レベル4)は認められていません。
飛行レベル
レベル1 目視内での操縦飛行(空撮や点検など)
レベル2 目視内での自動・自律飛行(農薬散布や測量など)
レベル3 無人地帯での補助者なし目視外飛行(離島への荷物配送、被災状況の調査など)
レベル4 有人地帯での補助者なし目視外飛行(荷物配送など)
レベル3の飛行は、飛行経路を特定した個別申請の許可承認により可能です。
けれど、都市部での物流や、警備、インフラ点検、発災時の救助や避難誘導、消火活動の支援などいったケースにおいてドローンをもっと有用に活用できるよう、2022年度内を目処にレベル4での飛行を実現させるべく、さまざまな整備が行われています。
レベル4の実現に向けては、飛行の安全を厳格に担保する仕組みが必要になるため、「ドローンの機体認証制度」「操縦者の技能証明制度」の2つが新しく創設されます。
機体認証制度は、ドローンに対する安全基準への適合性の検査のことで、第一種(レベル4)と第二種に区分されます。
有効期間は、第一種が1年、第二種が3年です。
基本的に、自作機以外のドローンに関しては、機体メーカーが機体ごとに飛行レベルに応じた認証を受けることが推奨されます。
技能証明制度には、操縦者のための国家試験機関と民間ドローンスクールのための登録講習機関(国家試験のための講習を実施する機関)の登録制度があります。
操縦者は、国家試験機関を通じて技能証明を取得することで、飛行レベルに応じたドローンの飛行をさせることができます(レベル4以外の飛行では、今まで通り、飛行許可承認申請して許可承認を取得すれば飛行可能)。
「ドローンの機体認証制度」と「操縦者の技能証明制度」以外にも、新制度によって、各飛行レベル共通の運航ルールが創設され、レベル4飛行については個別の運航管理体制が必要になります。
レベル4飛行への制度整備
技能証明制度
技能証明制度とは、ドローンを飛行させるために必要な知識及び能力を有することを証明する制度です。
技能証明は、国が指定する試験機関で試験を受け、合格することで取得できます。
技能証明には、一等資格と二等資格の2つがあります。
一等資格は、レベル4の飛行を実施するために必要な技能証明です。
一等の技能証明書を取得し、第一種の機体認証を受けたドローンで、適切な運航管理体制を設けた上で飛行許可承認を取得することで、レベル4での飛行が可能になります。
二等資格は、これまで飛行許可承認が必要だった「人口集中地区上空での飛行」「夜間飛行」「目視外飛行」「人・物件との距離30m以内の飛行」を不要とする技能証明です。
二等の技能証明書を取得し、第二種の機体認証を受けた機体で、安全確保措置などの運航ルール遵守することで、カテゴリーⅡの飛行が可能になります。
二等資格では、レベル4の飛行や第三者上空での飛行はできません。
飛行リスク別のカテゴリー
カテゴリーⅢ 機体認証、技能証明。許可承認必要。レベル4
カテゴリーⅡ 飛行空域や飛行方法による一定のリスクあり。機体認証、技能証明、許可承認が必要な場合と、許可承認が不要な場合あり。レベル1、レベル2、レベル3
カテゴリーⅠ 飛行空域や飛行方法によるリスクが低い。許可承認不要。レベル1、レベル2
一等資格、二等資格ともに、有効期間は3年です。
技能証明試験では、身体検査、学科試験、実地試験の3つがあります。
国の登録を受けた登録講習機関で講習を修了した場合には、実地試験が免除されます。
登録講習機関は、一等資格までの講習が可能な機関、二等資格のみの講習が可能な機関、技能証明の更新に必要な講習が可能な機関の3つ機関に区別されます。
登録更新講習機関の登録の有効期間は3年、指定試験機関の指定の有効期間は5年です。
新制度開始までのスケジュール
新制度は、2022年12月5日から開始されます。
2022年度内にレベル4の飛行の実現を目処にしているので、2022年3月末までに第1回目の技能証明試験が実施される予定です。
新制度開始までのスケジュール
登録講習機関の事前登録開始 2022年9月5日
新制度の開始 2022年12月5日
まとめ
2022年度以内にレベル4での飛行(有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行)を実現するため、2022年12月5日からドローンの新制度が開始されます。
新制度では、ドローンの機体認証や技能証明制度などが新しく創設されます。
2022年6月20日にドローン登録(ドローンのナンバープレート)が開始され、2022年12月5日からはドローンの技能証明制度(ドローンの操縦免許)が開始されることになります。
ドローンをレベル4で飛行させるには、第一種の機体認証と一等資格の技能証明が必要になります。
レベル4以外の一部では、第二種の機体認証と二等資格の技能証明があれば飛行許可承認が不要になりますが、今まで通り、飛行許可承認申請によって許可承認を取得することで、ドローンを飛行させることも可能です。
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