2023年11月8日
【小規模事業者持続化補助金】補助上限200万円!赤字なら補助率3/4!特別枠① 賃金引き上げ枠とは
大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。
小規模事業者持続化補助金には、通常枠に加えて、4つの特別枠(賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠)があります。
小規模事業者持続化補助金
通常枠 補助上限50万円
特別枠(賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠) 補助上限200万円
インボイス特例 上記それぞれに50万円上乗せ
賃金引上げ枠の要件に当てはまる事業者は、補助上限が通常枠の50万円から200万円に、赤字の事業者の場合は補助率も3分の2から4分の3へ引き上げになります。
補助上限を引き上げたい場合は、自社が賃金引上げ枠の対象になるかどうかを確認しておきましょう。
賃金引上げ枠とは
賃金引上げ枠は、従業員に最低賃金の引き上げに加え、更なる賃上げを行う意欲的な小規模事業者に対して支援するものです。
賃金引上げ枠で申請するためには、要件や追加書類の提出が必要になります。
賃金引上げ枠の補助上限
200万円
※インボイス特例を受ける場合は、さらに50万円上乗せされます
賃金引上げ枠の補助率
3分の2(直近1年間の業績が赤字の事業者は4分の3)
※インボイス特例を適用する事業者は、上乗せ部分の補助率も4分の3になります
※赤字加点を希望した場合は、優先採択されます
要件
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+50円以上であること
※事業場内最低賃金とは、事業場におけるパート・アルバイト等の非正規雇用者を含む最低賃金のことです。 事業場内最低賃金の算出方法(P7)
※すでに地域別最低賃金より+50円以上を達成している場合は、申請直近1か月で支給している事業場内最低賃金より+50円以上とする必要があります
※申請時点及び補助事業終了時点において地域別最低賃金以上である必要があります
※補助事業の終了時点において上記の賃金引き上げ要件を満たさない場合は、補助金は交付されません
追加書類
申請時と実績報告時にそれぞれ追加書類の提出が必要です。
申請時
様式7(賃金引上げ枠・賃上げ加点の申請に係る誓約書)
労働基準法に基づく直近1か月分の賃金台帳の写し
雇用契約書、労働条件通知書、就業規則等など雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が記載された書類の写し
※賃金台帳と雇用条件が記載された書類の写しは、役員、専従従業員を除く全従業員分の提出が必要です 賃金台帳・労働者名簿の記載事項(P8)
実績報告時
実績報告書提出時点における直近1か月分の労働基準法に基づく賃金台帳の写し
雇用契約書、労働条件通知書、就業規則等など雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が記載された書類の写し
※賃金台帳と雇用条件が記載された書類の写しは、役員、専従従業員を除く全従業員分の提出が必要です 賃金台帳・労働者名簿の記載事項(P8)
赤字の場合の追加書類
直近1年間の業績が赤字の事業者は補助率が3分の2から4分の3に引き上げになります。
適用する場合は、追加書類の提出が必要です。
法人の場合
直近1期の法人税申告書の別表一・別表四の写し
※電子申告(e-Tax)の場合は、受信通知を添付
※税務署受付印がない場合は、納税証明書(その2)を添付
個人事業主の場合
直近1年の確定申告書 第一表の写し
※電子申告(e-Tax)の場合は、受信通知を添付
※税務署受付印がない場合は、納税証明書(その2)を添付
注意点
申請時点において、従業員がいない場合は、賃金引き上げ枠の対象外になります。
創業から一度も決算期、確定申告を迎えていない場合も、対象外になりますのでご注意ください。
また、実績報告時に賃上げの要件を満たせていない場合は、補助金の交付は行われません。通常枠としての審査は行われないのでご注意ください。
まとめ
小規模事業者持続化補助金には、通常枠に加えて、4つの特別枠(賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠)があります。
賃金引上げ枠では、補助上限が200万円に、赤字事業者は補助率も4分の3へ引き上げになり、赤字の場合は優先的に採択がされます。
補助事業の終了までに従業員の賃上げやそれらを証明する書類の追加提出が必要になりますが、要件を満たすことができる場合は積極的に選択をしましょう。
行政書士デザイン事務所では、小規模事業者持続化補助金の申請サポートを行っています。
着手金 55,000円(税込)
成功報酬 採択額の11%(税込)
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