2022年6月22日
【ドローン飛行許可】2022年6月25日から!人口集中地区(DID地区)が変わります
大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。
2022年3月25日に令和2年の国勢調査の結果に基づく人口集中地区が公表されました。
国勢調査に伴って、人口集中地区は5年ごとに変わります。
ドローンの飛行許可に関しても、2022年6月25日から人口集中地区の範囲が変更になります。
人口集中地区とは、人口密度が1平方キロメートルあたり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接し、それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有する地域のことです。
人口集中地区とは
これからドローンの飛行許可承認申請をする方、すでに飛行許可を取得していて2022年6月25日以降にドローンを飛行させる方は、新しい人口集中地区を確認するようにしてください。
航空法の4つの飛行禁止空域
航空法でドローンの飛行が禁止されている空域は、次の(A)から(D)の4つです。
(A)150m以上の高さの空域、(B)空港等の周辺の上空の空域、(D)人工集中地区の上空、でドローンを飛行させたい場合には、国土交通省の許可が必要です。
(C)の緊急用務空域では、国土交通省の許可があってもドローンを飛行させることはできません(災害等の報道取材やインフラ点検・保守など別途国土交通省の許可があった場合を除く)。
(D)人口集中地区の上空
人口集中地区の上空で飛行させるには、許可が必要です。
飛行させる場所が新しい人口集中地区かどうかは、政府統計の総合窓口が提供している地図で見る統計(jSTAT MAP)から確認できます。「ログインしないでGISを始める」ボタンから開始してください。
jSTAT MAP
右上の行政界の「人口集中地区(R2年)」にチェックを入れると最新の人口集中地区が表示されます。
農地や河川敷など、人がいない場所でドローンを飛行させる場合でも、人口集中地区であれば許可が必要になります。
逆に、人口集中地区であっても、屋内で飛行させる場合や、四方や上部がネットで囲われているような場所でドローンを飛行させる場合は、許可は不要です。
また、2021年9月23日から、人口集中地区においての30m以内の係留飛行についても許可が不要になりました。
まとめ
令和2年の国勢調査に伴って、2022年6月25日から人口集中地区の範囲が変更になりました。
今まで人口集中地区ではなく、飛行許可が必要がなかった場所でも、飛行許可が必要になる可能性がありますので、ドローンを飛行させる場合は必ず事前に最新の人口集中地区の確認をしてください。
航空法に違反してドローンを飛行させた場合には、50万円以下の罰金が科せられる場合があります。
逆に、今まで人口集中地区に該当し、飛行許可が必要があった場所でも、人口集中地区ではなくなっている場所もあります。この場合は、申請内容によっては飛行許可が不要になります。
行政書士デザイン事務所では、ドローン飛行許可の申請サポートをしています。
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