2022年7月6日

【ドローン飛行許可】標準マニュアルのままで大丈夫?独自マニュアルの作成方法

2022年12月5日の航空法改正に伴い、標準マニュアルの内容も大きく改定されました。従来と異なり、独自マニュアルを作成する必要がない場合がありますので、新しい標準マニュアルの内容を十分にご確認ください。また、飛行目的(空撮、測量、インフラ点検・保守など)によって、それぞれ独自マニュアルの審査基準が異なりますので、ご注意ください

 

大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。

 

ドローンの飛行許可申請には、飛行マニュアルの添付が必須です。

 

飛行マニュアルは、ドローンの飛行について申請者が自主的に作成し、その飛行マニュアルに則ってドローンを飛行させることを宣言し、約束するものです。

 

ただ、一から飛行マニュアルを作成するのはとても難しいので、国土交通省が飛行許可申請に必要な飛行マニュアル(標準マニュアル)を用意してくれています。

 

飛行許可申請をするときには、標準マニュアルをそのまま添付して申請できるので、申請作業が簡略化できとても便利です。

 

標準マニュアルには、個別申請で使用する標準マニュアル01、包括申請で使用する標準マニュアル02、その他、空中散布、研究開発、インフラ点検用など、合計6つがあります。

 

標準マニュアル一覧

 

飛行許可の取得後は、飛行マニュアルの内容を遵守してドローンを飛行させなければいけません。

 

飛行マニュアルに従わない飛行は、 航空法違反(50万円以下の罰金) になります。

 

標準マニュアルを使用する場合は、内容をしっかりと理解し、自身の飛行内容と照らし合わせてから、飛行許可申請へと進んでください。

 

標準マニュアルには、ドローンの点検や整備について、飛行させる者の訓練について、安全を確保するために必要な体制についてなど、ドローンを安全に飛行させるための基本的なルールが記載されています。

 

標準マニュアルの内容が自身の飛行内容にそぐわない場合は、標準マニュアルの一部を改変して提出し、飛行許可申請することができます。

 

この標準マニュアルを改変した飛行マニュアルのことを「独自マニュアル」と呼びます。

 

独自マニュアルで申請した場合は、改変した部分の内容も審査の対象となるので、追加の安全対策をしっかりと立てて、飛行マニュアルを作成してください。

 

飛行マニュアル

標準マニュアル02とは

標準マニュアルの中で一番使用されているのは、包括申請で使用できる「標準マニュアル02」です。

 

標準マニュアル02

 

包括申請では、「全国」で「最大1年間」の飛行許可を取得することができるので、ドローンを飛行させるほとんどの人が包括申請の飛行許可を取得しています。

 

包括申請と個別申請の違いは、「飛行場所を特定して申請するか」どうかです。

 

【ドローン飛行許可】包括申請できるのはどんな場合?個別申請との違いを解説

 

標準マニュアルを使用すれば、とてもスムーズに申請作業を進めることができますが、標準マニュアル02ではたくさんの飛行が禁止されています。

 

標準マニュアルには、どんな飛行でも安全が確保できるよう、とても基本的なルールが定められています。

 

標準マニュアルの内容が自身の飛行内容にそぐわない場合は、独自マニュアルを作成し、禁止事項を解除して申請をしましょう。

 

標準マニュアル02で禁止されていること

標準マニュアル02の「3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制」では、以下の飛行が禁止されています。

 

第三者の上空での飛行

風速5m/s以上の状態での飛行

雨の中での飛行

雲や霧の中での飛行

第三者の往来が多い場所や学校、病院、神社仏閣、観光施設などの不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近での飛行(2022年12月5日 ただし書き追加)

高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近での飛行

高圧線、変電所、電波塔、無線施設などの施設上空及び付近での飛行(2022年12月5日 ただし書き追加)

人または物件との距離が30m以上確保できない離発着場所(2022年12月5日 文言追加)

人又は家屋が密集している地域の上空での夜間飛行

人又は家屋が密集している地域の上空での目視外飛行(2022年12月5日 ただし書き追加)

夜間の目視外飛行

 

また、「2-8 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項」や「3ー3 夜間飛行を行う際の体制」でも、以下の制限がかけられています。

 

物件のつり下げ又は曳航

(夜間飛行において)飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する

 

このように、標準マニュアル02ではたくさんの飛行が禁止されています。

 

独自マニュアルの作成例

独自マニュアルは、標準マニュアルを元に、追記や修正をして作成します。

 

独自マニュアルは、最新の審査要領を参考にしながら作成してください。
 

審査要領(カテゴリーⅡ)

 

ドローンの飛行許可承認は、審査要領に基づいて審査されています。

 

審査要領には、ドローンを飛行させる際の安全体制について飛行形態ごとに細かく記載されているため、独自マニュアルを作成するときのヒントが書かれています。

 

審査要領を元にした標準マニュアルの修正例をいくつか挙げますので、独自マニュアルを作成して飛行許可申請をするときの参考にしてください。

 

なお、申請内容や法令解釈の変更、審査担当者の判断などによって、補正が入ったり、却下される場合がありますので、ご注意ください。

3-1(2) 風速5m/s以上での飛行

標準マニュアルには、「風速5m/s以上の状態では飛行させない」との記載があります。

 

標準マニュアルを使用する場合は、風速5m/s以上の状態でドローンを飛行させることはできません。

 

風速とは、地上10mでの10分間の平均風速のことで、風速5m/sは時速18㎞になります。これは、地上の風速ではなく、ドローンの高さでの風速であることに注意してください。

 

審査要領には、以下の記載があります。

 


4-3-1(3) 取扱説明書等に記載された風速以上の突風が発生するなど、無人航空機を安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止すること


 

取扱説明書で機体メーカーの定める最大風速抵抗値を確認し、以下のような文言に標準マニュアルを修正することで、風速5m/s以上の状態でもドローンを飛行させることができます。

 


機体メーカーの定める最大風速抵抗値以上の突風が発生するなど、無人航空機を安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止する


 

申請する機体の最大風速抵抗値が風速5m/s以下の場合は、この部分を変更しても意味がないので、取扱説明書でしっかりと確認してください。

 

また、標準マニュアルの「2-8 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項」にも、風速に関しての記載がありますので、整合性を保つよう、同じように修正してください。

3-1(3) 雨の場合や雨になりそうな場合での飛行

標準マニュアルには、「雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない」との記載があります。

 

標準マニュアルを使用する場合は、雨の場合や雨になりそうな状況でドローンを飛行させることはできません。

 

防滴や防水仕様のドローンを使用して申請する場合で、機体メーカーの定める防塵・防水保護等級(IP等級)に準拠する雨量までの飛行なら、以下のように標準マニュアルを修正して、雨の場合でもドローンを飛行させることができます。

 


雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。ただし、業務として飛行が必要な場合は、防水性能のある機体を使用し、取扱説明書に記載の条件を守って飛行させる


 

申請する機体が防塵・防水仕様でない場合は、この部分を変更しても飛行させることができませんので注意してください。

3-1(9) 第三者の往来が多い場所や学校、病院、神社仏閣、観光施設などの不特定多数の人が集まる場所の上空での飛行

2022年12月5日にただし書きが追記されました。ただし書き部分を遵守して飛行させる場合には、独自マニュアルを作成する必要はありません

 


第三者の往来が多い場所や学校、病院、神社仏閣、観光施設などの不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。ただし、当該施設から飛行の依頼があった場合は、休校日、休診日、早朝など第三者が往来する可能性が低い時間帯とし、飛行経路を当該施設内に限定した上で、一定の広さのある場所を飛行させるものとする。また、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止するほか、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う


 

審査要領の「5.飛行形態に応じた追加基準」の「5-2 人又は家屋の密集している地域の上空における飛行」「5-5 地上又は水上の人又は物件との間に30mの距離を保てない飛行」の「(c)安全を確保するために必要な体制」には、以下の記載があるので確認しておきましょう。

 


・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること

・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと

・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと


 

また、標準マニュアルの「3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制」には、以下の記載があるので確認しておきましょう。

 


(14)飛行場所に第三者の立ち入り等が生じた場合には速やかに飛行を中止する


 

もし、補助者を配置できない場合は、塀やフェンスなどの設置したり、第三者の立入りを制限する旨の看板やコーンなどを飛行範囲や周辺環境に応じて設置することにより立入管理区画を明示して、第三者が立入りできないよう「確実」に制限をしてください。 

また、チラシの配布や講習会を実施するなど、操縦者から飛行の目的や安全上の注意を共有し、飛行についての理解や操縦者と共通の認識を持たすことで、関係者すべてを第三者ではなく「間接的に関与している者」とすれば、休校日、休診日、早朝など以外でも飛行が可能になる場合もあるので、参考にしてください。

3-1(10) 高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近での飛行

標準マニュアルには、「高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近では飛行させない」との記載があります。

 

包括申請では、独自マニュアルを作成しても、高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近でドローンを飛行させることはできません。

 

飛行場所を特定して、個別申請をしてください。

 

なお、インフラ点検の包括申請用の標準マニュアルには、以下の記載があります。

 


3-1(10) 高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近を飛行させる場合は、 事前に飛行ルートを確認し支障物件等が無いか確認するとともに、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとり、飛行範囲に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う。また、車両が走行する車線もしくは鉄道、及び支障物件等に接近した場合は操縦者に適切な助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる


 

飛行目的が「空撮」だけではなく、「インフラ点検・保守」を含む場合は、上記の文言へ修正することで、包括申請できる可能性がありますので、参考にしてください。

 

また、無人航空機の安全な飛行のためのガイドラインには以下の記載がありますので、こちらも参考にしてください。

 


国鉄道車両や自動車等は、トンネル等目視の範囲外から突然高速で現れることがあります。そのため、それらの速度と方向も予期して、常に必要な距離(30m)を保てるよう飛行させてください。


3-1(11) 高圧線、変電所、電波塔、無線施設などの施設上空及び付近での飛行

2022年12月5日にただし書きが追記されました。ただし書き部分を遵守して飛行させる場合には、独自マニュアルを作成する必要はありません

 


3-1(11) 高圧線、変電所、電波塔、無線施設などの施設上空及び付近では飛行させない。ただし、高圧線、変電所、電波塔、無線施設などの施設点検等の業務として飛行が必要な場合は、飛行範囲を限定し、不必要な飛行をさせないようにする。さらに、一定の広さのある場所を飛行させるとともに、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止する。また、突風、電波障害など不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う


 

審査要領の「5.飛行形態に応じた追加基準」の「5-5 地上又は水上の人又は物件との間に30mの距離を保てない飛行」の「(c)安全を確保するために必要な体制」には、以下の記載があるので確認しておきましょう。

 


・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること

・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと

・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う 補助者の配置等を行うこと


 

また、標準マニュアルの「3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制」には、以下の記載があるので確認しておきましょう。

 


(14)飛行場所に第三者の立ち入り等が生じた場合には速やかに飛行を中止する


 

もし、補助者を配置できない場合は、塀やフェンスなどの設置したり、第三者の立入りを制限する旨の看板やコーンなどを飛行範囲や周辺環境に応じて設置することにより立入管理区画を明示して、第三者が立入りできないよう「確実」に制限をしてください。 

 

また、無人航空機の安全な飛行のためのガイドラインには以下の記載がありますので、こちらも参考にしてください。

 


高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設の付近ならびに多数の人がWi-Fiなどの電波を発する電子機器を同時に利用する場所では、電波障害等により操縦不能になることが懸念されるため、十分な距離を保って無人航空機を飛行させてください。


3-1(13) 人または物件から30m未満の距離での離発着

2022年12月5日に「可能な限り選定する」という文言が追記されました。離発着場所が人や物件から30m以内であっても、独自マニュアルを作成する必要はありません

 


人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所を可能な限り選定するとともに、周辺の第三者の立ち入りを制限できる範囲で飛行経路を選定する。


 

標準マニュアルを使用する場合、「人・物から30m以内の飛行」の承認を取得していても、人や物件から30m以上離れた場所をできるだけ選んでドローンを離発着させなくてはいけません。

 

審査要領の「5.飛行形態に応じた追加基準」の「5-5 地上又は水上の人又は物件との間に30mの距離を保てない飛行」には、以下の記載があるので確認しておきましょう。

 


(1)無人航空機の落下による第三者に対する危害を防止するため、第三者の上空で無人航空機を飛行させないことを要件とし、この場合において、次に掲げる基準に適合すること。

a)機体について、第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する機能を有すること。当該機能の例は、以下のとおり

・プロペラガード

・衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着

・衝突防止センサー(正常に機能していること及び当該センサーの有効範囲や性能上の限界等の範囲内である場合に限る) 等

b)無人航空機を飛行させる者について、意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること

c)安全を確保するために必要な体制について、第三者の上空で無人航空機を飛行させないよう、次に掲げる基準に適合すること

・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること。

・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと

・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと


 

どうしても人や物件から30m以上離れた離発着場所を選択できない場合は、プロペラガードの装着や補助者の配置するなど、追加の安全対策を講じてください。

 

プロペラガードを装備できない場合は、補助者を必ず配置してください。

補助者を配置できない場合は、塀やフェンスなどの設置したり、第三者の立入りを制限する旨の看板やコーンなどを飛行範囲や周辺環境に応じて設置することにより立入管理区画を明示して、第三者が立入りできないよう「確実」に制限をしてください。

なお、飛行場所に第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止してください。

 

3-1(15) 人又は家屋が密集している地域の上空では夜間飛行

標準マニュアルには、「人又は家屋が密集している地域の上空では夜間飛行は行わない」との記載があります。

 

人または家屋が密集している地域の上空での夜間飛行を行う場合は、飛行場所を特定した個別申請をしてください。包括申請はできません。

3-1(16) 人又は家屋が密集している地域の上空では目視外飛行

2022年12月5日にただし書きが追記されました。ただし書き部分を遵守して飛行させる場合には、独自マニュアルを作成する必要はありません

 


人又は家屋が密集している地域の上空では目視外飛行は行わない。ただし、業務上、やむを得ず飛行が必要な場合は、常時操縦者と連絡を取り合うことができる補助者の配置を必須とし、飛行範囲を限定して不必要な飛行をさせないようにする。さらに、一定の広さのある場所を飛行させるとともに、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止する。また、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う


 

審査要領の「5.飛行形態に応じた追加基準」の「5-2 人又は家屋の密集している地域の上空における飛行」「5-5 地上又は水上の人又は物件との間に30mの距離を保てない飛行」の「(c)安全を確保するために必要な体制」には、以下の記載があるので確認しておきましょう。

 


・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること

・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと

・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと


 

また、標準マニュアルの「3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制」には、以下の記載があるので確認しておきましょう。

 


(14)飛行場所に第三者の立ち入り等が生じた場合には速やかに飛行を中止する


 

人又は家屋が密集している地域の上空では目視外飛行では、補助者を必ず配置して飛行を行なってください。

 

補助者を配置できない場合は、塀やフェンスなどの設置したり、第三者の立入りを制限する旨の看板やコーンなどを飛行範囲や周辺環境に応じて設置することにより立入管理区画を明示して、第三者が立入りできないよう「確実」に制限をしてください。

 

包括申請での補助者なしの目視外飛行では、「確実な」立入管理区画の設定が必要です。少しでも第三者が立ち入る可能がある場合は、レベル3飛行(補助者なしの目視外飛行)に該当しますのでご注意ください。

3-1(17) 夜間の目視外飛行

標準マニュアルには、「夜間の目視外飛行は行わない」との記載があります。

 

人または家屋が密集している地域の上空における夜間飛行は、飛行場所を特定した個別申請をしてください。包括申請はできません。

 

ただ、個別申請で使用する標準マニュアル01の「3ー7 夜間飛行を行う際の体制」においても、「夜間飛行においては、目視外飛行は実施せず」という文言がありますので、標準マニュアルを使用して申請する場合は注意が必要です。

3-3(2) 夜間飛行を行う場合

標準マニュアルには、「飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する」との記載があります。

 


3ー3(2) 飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する


 

たとえば、ドローンを50m高さで飛行させる場合には、ドローン直下の地点を中心に直径100mの範囲は第三者が立入できないよう措置を講じなければいけません。

 

審査要領の「5-3 夜間飛行を行う場合」には、以下の記載があります。

 


5-3(3) 安全を確保するために必要な体制について、第三者の上空で無人航空機を飛行させないよう、次に掲げる基準に適合すること

・日中、飛行させようとする経路及びその周辺の障害物件等を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること

・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと

・離着陸を予定している場所が照明の設置等により明確になっていること


 

以下のようにただし書を標準マニュアルに追加し、追加の安全対策を講じることで、飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に立入管理区画を設定できなくてもドローンを飛行させることができます。

 


飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。ただし、業務上、やむを得ず、そのような状況で飛行させることが困難な場合は、日中に飛行させようとする経路及びその周辺の障害物等を事前に確認して適切な飛行経路を特定するとともに、飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は安全に飛行させることができるよう操縦者へ適切に助言を行う。


 

補助者を配置できない場合は、塀やフェンスなどの設置したり、第三者の立入りを制限する旨の看板やコーンなどを飛行範囲や周辺環境に応じて設置することにより立入管理区画を明示して、第三者が立入りできないよう「確実」に制限をしてください。

 

2-8(12) 物件のつり下げ又は曳航

標準マニュアルには、「物件のつり下げ又は曳航は行わない」との記載があります。

 

また、審査要領にも以下の記載があります。

 


4-3ー1(10) 物件のつり下げ又は曳航は行わないこと。業務上の理由等によりやむを得ずこれらの行為を行う場合には、必要な安全上の措置を講じること


 

インフラ点検の包括申請用の標準マニュアルには、以下の記載があります。

 


2-7(12) 物件のつり下げ又は曳航を行う場合は、飛行距離及び高度の限界値を設定して不必要な飛行を行わないようにし、突風や電波障害等の不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う


 

つり下げ飛行を行うには、基本的に機体の改造が必要になります。改造した機体での申請と上記のように標準マニュアルを修正することで、包括申請できる可能性があります。

 

まとめ

包括申請は、飛行区域を「全国」、飛行期間を「最大1年間」とした飛行許可を取得できるのでとても便利です。

 

けれど、国土交通省の標準マニュアルでは、たくさんの飛行の制限がかかっています。

 

標準マニュアルに記載されていることが自身の飛行内容にそぐわない場合は、独自マニュアルを作成して、飛行許可承認を取得しましょう。

 

なお、ドローンを飛行させるには、飛行マニュアルの内容を遵守しなければいけません。

 

標準マニュアル、独自マニュアルのどちらであっても、飛行マニュアルの内容をしっかりと守って安全にドローンを飛行させましょう。

 

 

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