2021年11月10日
【ドローン飛行許可】飛行規制の一部が緩和!係留飛行と高構造物周辺の飛行は一部許可承認不要へ
大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。
2021年9月24日に航空法が改正になり、飛行規制の一部が緩和されました。
それに伴い、ドローン飛行の禁止飛行空域と許可承認について一部見直しがされました。
許可承認が不要になったのは、
「150m以上の高さの空域」のうち物件から30m以内の空域
「人口密集地上空」「夜間飛行」「目視外飛行」「人・物件から30m以内」で飛行第三者の立入管理等の措置を講じた30m以下の係留飛行
の2つです。
飛行禁止空域の見直し
現在、航空法により飛行が禁止されている空域は以下の4つです。
(A)地表または水面から150m以上の高さの空域
(B)空港周辺の空域
(C)緊急用務空域
(D)人口集中地区の上空
上記のうち、(A)地表または水面から150m以上の高さの空域、(B)空港周辺の空域、(D)人口集中地区の上空は、国土交通省の許可を受けることによってドローンを飛行させることが可能になりますが、(C)緊急用務空域に関しては許可承認があっても飛行させることはできません(災害等の報道取材やインフラ点検・保守を除く)。
今回の航空法の改正で飛行禁止空域から除外されたのは、(A)地表又は水面から150m以上の高さの空域のうち、物件から30m以内の空域についてです。
煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は航空機の飛行が想定されないので、地表又は水面から150m以上の空域であっても物件から30m以内については、ドローンの飛行禁止空域から除外することとされました。
あくまで、地表又は水面から150m以上の空域において、物件から30m以内であれば、(A)地表または水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合に必要な許可が不要になるという意味ですので、飛行区域が(B)空港等の周辺の空域や(D)人口集中地区の上空の空域にかかるのであれば、それぞれの許可申請は必要になります。
許可承認の見直し
現在、航空法により承認が必要となる飛行の方法は以下の6つです。
①夜間飛行
②目視外飛行
③人または物件から30m以内の飛行
⑤催し会場上空の飛行
⑥危険物輸送
⑦物件投下
今回の航空法の改正で許可承認が不要になったのは、①夜間飛行、②目視外飛行、③人または物件から30m以内の飛行、⑦物件投下、および前述の飛行禁止空域の(D)人口集中地区の上空において、ドローンを十分な強度を有する紐等(30m以内)で係留し、飛行範囲内への第三者の立入管理の措置を行った場合の飛行です。
それ以外の飛行方法(⑤催し会場上空の飛行、⑥危険物輸送)や飛行空域((A)地表又は水面から150m以上の高さの空域、(B)空港周辺の空域、(C)緊急用務空域)では、係留飛行であっても引き続き許可承認が必要になります。
また、第三者の立入管理等の措置を講じない係留飛行の場合も同様です。
安全な飛行のガイドライン
2021年9月24日から飛行規制の一部が緩和
150m以上の高さの空域のうち物件から30m以内の空域は飛行禁止空域から除外
人口密集地上空、夜間飛行、目視外飛行、人物件から30m以内の飛行、物件投下における第三者の立入管理等の措置を講じた30m以下の係留飛行は許可承認が不要
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