2021年11月17日

【お役立ち情報】取得方法は?身分証明書と登記されていないことの証明書の違い

大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。

 

行政書士の登録申請には、「身分証明書」の提出が必要です。

 

令和元年12月14日より前は「登記されていないことの証明書」の必要でしたが、今は提出が不要となっています。

 

その他にもさまざまな資格の登録申請や許可申請をするとき、欠格事由に該当しないことを証明するために「身分証明書」や「登記されていないことの証明書」が必要になる場合があります。

 

「身分証明書」で証明できることは以下です。

 

禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと

後見の登記の通知を受けていないこと

破産宣告または破産手続き開始の決定の通知を受けていないこと

 

「登記されていないことの証明書」で証明できることは以下です。

 

後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人とする記録がないこと

 

「登記されていないことの証明書」の登記とは、不動産登記や商業登記のことではなく、後見登記(成年後見の登記)のことです。

 

平成12年3月31日より前は、禁治産者や準禁治産者であることが本人の戸籍に記載されていました。

 

プライバシーの観点から見直しが図られて、平成12年4月1日に成年後見制度が開始したタイミングで戸籍への記載は廃止され、後見登記等ファイルへ記録することへと変更されることになりました。

 

このときに、禁治産者と準禁治産者は、それぞれ成年被後見人や被保佐人へと呼び方も変更になりました。

 

この後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するものが、「登記されていないことの証明書」です。

 

つまり、平成12年3月31日より前に禁治産者や準禁治産者でないことを証明するには「身分証明書」、平成12年4月1日以降の成年被後見人や被保佐人でないことを証明するには「登記されていないことの証明書」が必要になります。

 

「登記されていないことの証明書」で、禁治産者、準禁治産ではないことの証明をすることはできません。

 

逆に、「身分証明書」で成年被後見人や被保佐人でないことを証明することはできません。

 

また、破産宣告や破産手続開始決定の通知を受けていないことの証明は、「身分証明書」でしかできません。

身分証明書の取得方法

「身分証明書」は、本籍地のある市町村役場の窓口で請求できます。

 

手数料は300円で、郵送請求もできます。

登記されていないことの証明書の取得方法

「登記されていないことの証明書」は各法務局(支局、出張所を除く)の窓口で請求できます。

 

手数料は300円です。郵送請求もできますが、その場合は、東京法務局あてに申請書を郵送して請求してください。

 

また、「登記されていないことの証明書」は、オンライン でも請求申請ができます。

 


「身分証明書」では、平成12年3月31日以前の禁治産者や準禁治産者でないことの証明と破産宣告または破産手続き開始の決定の通知を受けていないことが証明できる

「登記されていないことの証明書」では、平成12年4月1日以降の成年被後見人や被保佐人でないことが証明できる

破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないことの証明は、「身分証明書」でしかできない

「身分証明書」は本籍地の市町村役場で請求する

「登記されていないことの証明書」は近くの法務局で請求する


 

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