2022年4月20日
【小規模事業者持続化補助金】常時使用する従業員数に注意!補助対象者の4つの要件
大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。
令和4年度第2次補正予算の小規模事業者持続化補助金<一般型>の公募が、2023年3月10日から開始されました。
スケジュール
第12回 2023年6月1日 受付終了
第13回 2023年9月7日 受付終了
第14回 2023年12月12日
小規模事業者持続化補助金<一般型>の概要は、ホームページやガイドブックをご覧ください。
ホームページはこちら ガイドブックはこちら
補助対象者は、以下のすべてを満たした日本国内に所在する事業者であることが必要です。
小規模事業者であること
資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)
直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
前10か月以内に小規模事業者持続化補助金(一般型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択されていないこと
詳しくは、公募要領を合わせてご覧ください。
公募要領はこちら
小規模事業者であること
小規模事業者とは、常時使用する従業員の数が以下に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人のことです。
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下
商業・サービス業 他者から仕入れた商品を販売する事業、在庫性・代替性のない価値を提供する事業
宿泊業・娯楽業 宿泊を提供する事業、映画・演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、これに附帯するサービスを提供する事業
製造業 自者で流通性のあるモノを生産する事業、他者が生産したモノに加工を施したりするなどして、更なる価値を付与する事業
特定非営利活動法人は、法人税法上の収益事業を行っていること、認定特定非営利活動法人でないことが必要です。
補助対象にならない者
・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人
・宗教法人
・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者
・任意団体 など
また、常時使用する従業員には、以下の方は含まれません。
会社役員(従業員との兼務役員除く)
個人事業主本人、同居の親族従業員
申請時点で育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員
日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者、パートタイム労働者など
申請時点で開業していない創業予定者(税務署に開業届を提出していても開業届上の開業日が申請日よりも後の場合)は、対象外になりますのでご注意ください。
資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)
補助対象者の株式をA社(資本金5億円未満)が直接に保有していても、A社の株式をB社(資本金5億円以上)が直接に保有している場合は、補助対象者の株式はB社によって間接に100%の株式を保有されていることになりますのでご注意下さい。
直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
該当するかどうかを確認するため、納税証明書などの提出を求められる場合があります。
前10か月以内に小規模事業者持続化補助金で採択されていないこと
小規模事業者持続化補助金<一般型>と<低感染リスク型ビジネス枠>が対象になります。
今まで小規模事業者持続化補助金で採択された補助金を受け取っている事業者は、参考資料 (P.3)を参照ください。
まとめ
令和4年度第2次補正予算の小規模事業者持続化補助金<一般型>の補助対象者についてまとめました。
小規模事業者持続化補助金を申請するには、従業員数や売上げ、過去に採択されていないかなどの要件があります。
補助対象者に該当するかどうか確認してから申請の準備をしましょう。
弊所では、クリエイターの制作活動に必要な許可申請や補助金の申請サポートを行っています。
小規模事業者持続化給付金に関しても申請サポートを行っています。
着手金 55,000円(税込)
成功報酬 採択額の8.8%(税込)
ご相談は、お電話(06-7896-7707)、または問い合わせフォームからお願いします。
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