2022年4月6日

【小規模事業者持続化補助金】ウェブサイト関連費が新設!補助対象経費のまとめ

大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。

 

令和4年度第2次補正予算の小規模事業者持続化補助金<一般型>の公募が、2023年3月10日から開始されました。

 

スケジュール

第12回 2023年6月1日 受付終了

第13回 2023年9月7日 受付終了

第14回 2023年12月12日

 

小規模事業者持続化補助金<一般型>の概要は、ホームページやガイドブックをご覧ください。

 

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ガイドブックはこちら

 

小規模事業者持続化補助金<一般型>第8回公募分から、通常枠に加えて、賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠、インボイス枠の5つの枠が新設されました。 第12回からインボイス枠はインボイス特例に変更になりました

 

すべての申請枠において、補助対象経費は同一です。

 

第8回からウェブサイト関連費が新設され、ホームページ作成などの補助金額の1/4が上限となりました。また、ウェブサイト関連費のみでの申請もできなくなりました。

専門家謝金や専門家旅費といった区分もなくなりました。

 

補助金対象経費の発注や支出は、補助金交付決定通知書が到着してから補助事業完了までです。補助金交付決定通知書の到着前や補助事業完了後の発注や支出は、補助対象外になるので注意してください。

 

補助金対象経費は、先払いになります。補助金の交付は、補助事業が完了したあと、実績報告書や精算払い請求書を提出してからになります。

 

公募要領はこちら

 

【小規模事業者持続化補助金2022】特別枠は上限200万円!2022年3月29日から申請開始

 

補助対象経費

補助対象経費は、下記の11種類が対象となります。

 

どの補助対象経費でも、使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できること、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了したこと 、証拠資料などによって支払金額が確認できることをすべてを満たすことが必要です。

 

❶ 機械装置等費

製造装置の購入など

❷ 広報費

新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置など

❸ ウェブサイト関連費

ウェブサイトやECサイトなどの構築、更新、改修するための経費

❹ 展示会等出展費

展示会・商談会の出展料など

❺ 旅費

販路開拓などを行うための旅費

❻ 開発費

新商品・システムの試作開発費など

❼ 資料購入費

補助事業に関連する資料・図書など

❽ 雑役務費

補助事業のために雇用したアルバイトや派遣社員の費用

❾ 借料

機器・設備のリース・レンタル料

❿ 設備処分費

新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分など

⓫ 委託・外注費

店舗改装など、自社では実施困難な業務を第三者に依頼する経費

 

これら以外の経費は、補助対象外になります。

 

申請しようとする経費が対象となるかどうかわからない場合は、事前に補助金事務局(03-6632-1502)に問い合わせてください。

機械装置等費

機械装置等費は、補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費です。

1件あたり100万円(税込)を超える機械装置などの購入をする場合は、2社以上からの見積りが必要になります。

また、通常の事業活動のための設備投資の費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象になりません。

 

対象となる経費例

高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア

衛生向上や省スペース化のためのショーケース

生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫

新たなサービス提供のための製造・試作機械

販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア、など

 

パソコン、事務用プリンター、複合機、タブレット端末、WEBカメラ・ウェアラブル端末やタブレット端末、PC 周辺機器など汎用性があり目的外使用になるものは、補助対象になりません。

また、中古品の購入には一定の制限がありますので、注意が必要です。

広報費

広報費は、パンフレット・ポスター・チラシなどの作成や広報媒体等を活用するために支払われる経費です。

本補助金の目的外の単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象になりません。

ウェブに関する経費は、ウェブサイト関連費に計上してください。

 

対象となる経費例

チラシ・カタログの外注や発送

新聞・雑誌・商品・サービスの広告

看板作成・設置

試供品や販促品

郵送によるDMの発送、など

 

補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象となりません。

ウェブサイト関連費

ウェブサイト関連費は、ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修をするために要する経費です。

ウェブサイト関連費のみで申請することはできません。

ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4が上限になります。

 

対象となる経費例

商品販売のためのウェブサイト作成や更新

インターネットを介したDMの発送

インターネット広告

バナー広告の実施

効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策

商品販売のための動画作成

システム開発に係る経費

SNSに係る経費

 

ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4が上限です。交付が決定額が減額になった場合は、その補助金総額の1/4が上限となりますので注意してください。

展示会等出展費

展示会等出展費は、新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費です。オンラインによる展示会・商談会などもを含まれます。

展示会出展の出展料に加えて、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)・通訳料・翻訳料なども補助対象となります。

販路開拓に繋がらない販売だけを目的としたもの、補助事業期間外に開催されるもの、飲食費を含んだ商談会、選考会や審査会への参加費用は補助対象になりません。

旅費

補助事業計画に基づく販路開拓等を行うための旅費です。展示会などの会場との往復を含みます。

通常の営業活動に要する経費とみなされる場合は対象外となります。

 

対象となる経費例

展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設への宿泊代

バス運賃・電車賃・新幹線料金(指定席購入含む)・航空券代(燃油サーチャージ含む。エコノミークラス分の料金までが補助対象)、航空保険料、出入国税

 

補助対象経費は、国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出します。

旅費の支給基準は、参考資料 (P.7)を参照ください。

開発費

開発費は、新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費です。

購入する原材料などの数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることが必要です。

原材料費を計上する場合は、受払簿を作成し、その受け払いを明確する必要があります。

 

対象となる経費例

新製品・商品の試作開発用の原材料の購入

新たな包装パッケージに係るデザイン費用

 

商品の試供品の製作でも、販路開拓が目的であること、販売用商品と試供品が明確に異なるものであれば、補助対象になります。

資料購入費

資料購入費は、補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費です。

1種類につき1冊を限度(同じ図書を複数冊購入する場合は対象外になります)、10万円(税込)未満のものに限ります。

中古書籍の購入は、2社以上からの合見積が必要になります。

雑役務費

雑役務費は、補助事業計画に基づいた販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費です。

実績報告をするときに、作業日報や労働契約書等の提出が必要になります。

通常業務に従事させるための雇い入れや臨時の雇い入れとみなされない場合には、補助対象になりません。

借料

借料は、補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費です。

事務所の家賃は、補助対象となりません(新たな販路開拓の取り組みとして新たに事務所を賃借する場合は補助対象になります)。

商品やサービスのPRのためにイベントの会場を借りるための費用も補助対象になります。

設備処分費

設備処分費は、販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費です。

販路開拓の取組を実行するためにスペースを確保するなどの目的で、死蔵の設備機器等の廃棄・処分を行うことが必要です。

設備処分費は、補助金交付申請額の1/4が上限になります。

 

対象となる経費例

既存事業において使用していた設備機器などの解体・処分費用

既存事業において借りていた設備機器などの返却時の修理・原状回復費用

 

設備処分費は、補助金交付申請額の1/2が上限です。

交付が決定額が減額になった場合は、その補助金総額の1/2が上限となりますので注意してください。

委託・外注費

委託・外注費は、上記の経費に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託・外注するために支払われる経費です。自ら実行することが困難な業務に限ります。

補助事業者が事業として実施している業務、ホームページなどに記載している事業や定款に記載されている事業については、補助対象外になります。

委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、補助事業者に成果物等が帰属する必要があります。

実績報告の際に成果物が分かる資料の提出が必要になります。

 

対象となる経費例

店舗改装・バリアフリー化工事

利用客向けトイレの改装工事

製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事

移動販売等を目的とした車の内装・改造工事

従業員の作業導線改善のための従業員作業スペースの改装工事

インボイス制度対応のための取引先の維持・ 拡大に向けた専門家(税理士、公認会計士、 中小企業診断士等)への相談費用

 

不動産の取得は、補助対象外になります。不動産の取得に該当する工事については、外気分断性、土地への定着性、用途性の3つをすべてを満たすものは、補助対象外になります。

 

補助対象外となる経費

補助対象経費の❶から⓫に当てはまっていても、下記に該当する経費は対象になりません。

 

補助事業の目的に合致しないもの

見積書・請求書・領収書などがないもの

交付決定前に発注・契約、購入、支払いを実施したもの

自社内部やフランチャイズチェーン・ボランタリーチェーン本部との取引によるもの

販売や有償レンタルを目的とした製品、商品などの生産・調達に係る経費

映像制作における被写体や商品の購入に係る関連経費

オークションによる購入

駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費

電話代、インターネット利用料金等の通信費

事務用品等の消耗品

雑誌購読料、新聞代、団体等の会費

茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用

不動産購入・取得費、修理費、車検費用

税務申告、決算書作成などのために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用

金融機関などへの振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料など

公租公課

各種保証・保険料

借入金などの支払利息および遅延損害金

免許・特許などの取得・登録費

講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費など

商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・ポイント・金券・商品券での支払い、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形での支払い、相殺による決済

役員報酬、直接人件費

各種キャンセルに係る取引手数料など

補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用

購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの

保険適用診療にかかる経費

クラウドファンディングで発生しうる手数料

1取引10万円(税抜)を超える現金支払

補助事業期間内に支出が完了していないもの

売上高や販売数量、契約数等に応じて課金される経費や成功報酬型の費用

上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

 

まとめ

小規模事業者持続化補助金<一般型>第8回から、通常枠に加えて、賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠、インボイス枠の5つの特別枠が新設されました。 第12回からインボイス枠はインボイス特例に変更になりました

 

すべての申請枠において、補助対象経費の内容は同じです。

 

今回からホームページ作成などのウェブサイト関連費は、広報費から切り離されて、補助金額の1/4が上限と補助額が縮小されましたのでご注意ください。

 
 

弊所では、クリエイターの制作活動に必要な許可申請や補助金の申請サポートを行っています。

 

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