2022年4月6日
【小規模事業者持続化補助金】ウェブサイト関連費が新設!補助対象経費のまとめ
大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。
小規模事業者持続化補助金<一般型>第8回から、通常枠に加えて、賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠、インボイス枠の5つの特別枠が新設されました。 第12回からインボイス枠はインボイス特例に変更になりました
通常枠、特別枠のすべての申請枠において、補助対象経費は同一です。
第8回からはウェブサイト関連費が新設され、ホームページ作成などは補助金額の1/4を上限、ウェブサイト関連費のみの申請はできなくなりました。
また、専門家謝金や専門家旅費といった区分もなくなり、第15回からは雑役務費もなくなりました。
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補助対象経費
補助対象経費は、下記の10種類が対象となります。
① 機械装置等費
補助事業の遂行に必要な製造装置の購入など
② 広報費
新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置など
③ ウェブサイト関連費
ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費
④ 展示会等出展費
展示会・商談会の出展料など
⑤ 旅費
販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)などを行うための旅費
⑥ 新商品開発費
新商品の試作品開発等に伴う経費
⑦ 資料購入費
補助事業に関連する資料・図書の購入費用など
⑧ 借料
機器・設備等のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
⑨ 設備処分費
新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分など
⑩ 委託・外注費
店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須)
これら以外の経費は、補助対象外になります。
申請しようとする経費が対象となるかどうかわからない場合は、事前に補助金事務局(03-4330-3480)に問い合わせてください。
①機械装置等費
機械装置等費は、補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費です。
1件あたり100万円(税込)を超える機械装置などの購入をする場合は、2社以上からの見積りが必要になります。
また、通常の事業活動のための設備投資の費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象になりません。
対象となる経費例
高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア
衛生向上や省スペース化のためのショーケース
生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫
新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)
販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア
自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第 15号)」の「機械及び装置」区分に該当するもの
車やパソコンなど汎用性があって目的外使用になりえるものは、補助対象になりません。また、中古品の購入には一定の制限がありますので、注意が必要です。
②広報費
広報費は、パンフレット・ポスター・チラシなどの作成や広報媒体等を活用するために支払われる経費です。
本補助金の目的外の単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象になりません。
ウェブや動画に関する広報費用については、ウェブサイト関連費にて計上してください。
対象となる経費例
チラシ・カタログの外注や発送
新聞・雑誌等への商品・サービスの広告
看板作成・設置
試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)
販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
郵送によるDMの発送
単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費(販路開拓に繋がる商品・サービスの名称や宣伝文句が付記されていないもの)は、補助対象となりません。
③ウェブサイト関連費
販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費です。
ウェブサイト関連費のみで申請することはできません。
また、補助金交付申請額の1/4が上限になります。
対象となる経費例
商品販売のためのウェブサイト作成や更新
インターネットを介したDMの発送
インターネット広告
バナー広告の実施
効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策
商品販売のための動画作成
システム開発、構築に係る経費(インターネットを活用するシステム、スマートフォン用のアプリケーション、業務効率化のためのソフトウェアなど)
SNSに係る経費
ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4が上限です。交付決定額が減額になった場合は、その補助金総額の1/4が上限となりますので注意してください。
④展示会等出展費
展示会等出展費は、新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費です。オンラインによる展示会・商談会などもを含まれます。
展示会出展の出展料に加えて、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)・通訳料・翻訳料なども補助対象となります。
販路開拓に繋がらない販売だけを目的としたもの、補助事業期間外に開催されるもの、飲食費を含んだ商談会、選考会や審査会への参加費用は補助対象になりません。
⑤旅費
補助事業計画に基づく販路開拓等を行うための旅費です。展示会などの会場との往復を含みます。
通常の営業活動に要する経費とみなされる場合は対象外となります。
対象となる経費例
展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設への宿泊代
バス運賃・電車賃・新幹線料金(指定席購入含む)・航空券代(燃油サーチャージ含む。エコノミークラス分の料金までが補助対象)、航空保険料、出入国税
補助対象経費は、国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出します。
旅費の支給基準は、参考資料 (P.8)をご参照ください。
⑥新商品開発費
開発費は、新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費です。
購入する原材料などの数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることが必要です(実際に使用したもののみが補助対象)。
原材料費を計上する場合は、受払簿を作成し、その受け払いを明確する必要があります。
対象となる経費例
新製品・商品の試作開発用の原材料の購入
新たな包装パッケージに係るデザイン費用
⑦資料購入費
資料購入費は、補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費です。
1種類につき1冊を限度(同じ図書を複数冊購入する場合は対象外になります)、10万円(税込)未満のものに限ります。
中古書籍の購入は、2社以上からの合見積が必要になります。
⑧借料
借料は、補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費です。
事務所の家賃は、補助対象となりません(新たな販路開拓の取り組みとして新たに事務所を賃借する場合は補助対象になります)。
商品やサービスのPRのためにイベントの会場を借りるための費用も補助対象になります。
⑨設備処分費
設備処分費は、販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費です。
販路開拓の取組を実行するためにスペースを確保するなどの目的で、死蔵の設備機器等の廃棄・処分を行うことが必要です。
設備処分費は、補助金交付申請額の1/2が上限になります。
対象となる経費例
既存事業において使用していた設備機器等 の解体・処分費用
既存事業において借りていた設備機器等の 返却時の修理・原状回復費用(賃貸借契約 が締結されており、使用者であることが法的 に確認できることが必要です)
設備処分費は、補助金交付申請額の1/2が上限です。
交付が決定額が減額になった場合は、その補助金総額の1/2が上限となりますので注意してください。
⑩委託・外注費
委託・外注費は、上記の経費に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託・外注するために支払われる経費です。自ら実行することが困難な業務に限ります。
補助事業者が事業として実施している業務、ホームページなどに記載している事業や定款に記載されている事業については、補助対象外になります。
委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、補助事業者に成果物等が帰属する必要があります。
実績報告の際に成果物が分かる資料の提出が必要になります。
対象となる経費例
店舗改装・バリアフリー化工事
利用客向けトイレの改装工事
製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事
移動販売等を目的とした車の内装・改造工事
従業員の作業導線改 善のための従業員作業スペースの改装工事
インボイス制度対応のための取引先の維持・ 拡大に向けた専門家(税理士、公認会計士、 中小企業診断士等)への相談費用
不動産の取得は、補助対象外になります。不動産の取得に該当する工事については、外気分断性、土地への定着性、用途性の3つをすべてを満たすものは、補助対象外になります。
補助対象外となる経費
補助対象経費に当てはまっていても、下記に該当する経費は対象になりません。
国が助成するほかの制度を利用している事業と重複する経費
全国旅行支援を利用した出張旅費
就労継続支援A型事業所・B型事業所など障害福祉サービス事業と重複する経費
デイサービス・介護タクシー等の居宅介護サービス事業者で介護報酬が適用されるサービス
保険適用診療にかかる経費(薬局、整骨院や鍼灸院等の保険診療で使用する機械や保険診療の宣伝も兼ねるチラシ等)
通常の事業活動に係る経費
販売している商品の仕入
老朽化した既存機械の取替え費用
応接室のソファや従業員が使用する事務机の購入費用
販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
塾や教室等で使用する有料教材の制作費用
有料配信する動画の制作費
レンタル事業を営む事業者がレンタル機材を購入する費用
電子書籍や本の出版に係る費用(電子書籍に係る費用は新商品開発費でも対象外)
コワーキングスペース等の有償スペースの改装費用
他社のために実施する経費
他社の販路開拓につながる取組
他社の商品を宣伝するための HP制作費や他社製品を製造するための機械の導入
他社への寄付金や協賛金
自動車等車両
自動車
フォークリフト
キッチンカー
除雪車
キッチントレーラー など
上記のほかに、補助対象経費として認められない経費
補助事業の目的に合致しないもの
必要な経理書類(見積書・請求書・領収書等)を用意できないもの
交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したもの※展示会等への出展の申込みについてのみ、交付決定前の申込みでも補助対象となります(ただし、請求書の発行が交付決定日以後でなければ補助対象外)
自社内部やフランチャイズチェーン本部との取引によるもの
映像制作における被写体や商品(紹介物等を含む)の購入に係る関連経費
オークションによる購入(インターネットオークションを含みます)
駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
電話代、インターネット利用料金等の通信費
事務用品等の消耗品(名刺、文房具、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OPP・CPP 袋、CD・DVD、USB メモリ・SD カード、電池、段ボール、梱包材の購入など)
雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
不動産購入・取得費、修理費(ただし、設備処分費に該当するものを除く)、車検費用
税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用
金融機関などへの振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等
公租公課(消費税・地方消費税は、(消費税等を補助対象経費に含めて補助金交付申請額を申請し、その内容で交付決定を受けた「免税事業者・簡易課税事業者・2割特例(インボイス発行事業者と なる小規模事業者に対する負担軽減措置)の申請者」を除き、)補助対象外とする。ただし、旅費に係る出入国税は補助対象)
各種保証・保険料(ただし、旅費に係る航空保険料、展示会等出展で主催者から義務付けられた保険料に係るものは補助対象)
借入金などの支払利息および遅延損害金
免許・特許等の取得・登録費
講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等
商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社等から付与された)ポイント・金券・商品券(プレミアム付き商品券・地域振興券等を含む)での支払い、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形・相殺による決済・支払い
役員報酬、直接人件費
各種キャンセルに係る取引手数料等 ○補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻す(ポイント・クーポン等の発行を含む)ことで、購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの ○クラウドファンディングで発生しうる手数料(返礼品、特典等を含む)
1取引10万円(税抜き)を超える現金支払
補助事業期間内に支出が完了していないもの(分割払い、クレジットカード決済、リボルビング支払等の場合、金融機関等から引き落としが補助事業期間内に完了していることが必要)
売上高や販売数量、契約数等に応じて課金される経費や成功報酬型の費用
謝金
雑役務費(アルバイト代などの人件費、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費等)
上記の他、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
まとめ
通常枠、賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠、すべての申請枠において、補助対象経費の内容は同じです。
ウェブサイト関連費は、補助金額の1/4が上限と補助額が縮小されていますのでご注意ください。
弊所では、小規模事業者持続化補助金の申請サポートを行っています。
着手金 55,000円(税込)
成功報酬 採択額の11%(税込)
ご相談は、お電話(06-7896-7707)、または問い合わせフォームからお願いします。
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