2022年1月5日

【事業復活支援金】条件はより厳格に!2018年の売上高と比較可能!給付額の算出式

 

大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。

 

2021年12月24日に事業復活支援金の詳細が追加発表されました。

事業復活支援金の申請は終了しました

 

事業復活支援金では、2022年3月までの見通しを立てられるよう、コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、地域・業種問わず、固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した額が一括で給付されます。

 

条件は、①新型コロナウィルスの影響を受けていること②売上が30%減少していること③必要書類が揃っていることの3つです。

 

今回の発表によって売上減少の比較月や給付金額の計算方法の詳細が判明しましたので、支給金額の計算の例を挙げて説明します。

 

事業復活支援金リーフレット

 

弊所では、事業復活支援金 の事前確認と申請代行サポートを行っています。

 

個人事業主 8,800円(税込)

法人 16,500円(税込)

 

事前確認は、弊所へのご来所、またはZoom(オンライン)で実施します。

 

Zoom(オンライン)の場合は、全国どこからでも対応可能です。

 

大阪市都島区・旭区の方、北区・城東区の一部の方へのご訪問も可能です。

 

お電話(06-7896-7707)メール(info@gyosho-design.jp)、または問い合わせフォームにて「事業復活支援金の事前確認予約希望」とお伝えの上、ご予約ください。

 

事前確認は、2022年1月27日から5月26日まで、申請は、2022年1月31日15時から5月31日までです。

事前確認は2022年6月14日まで、申請は2022年6月17日まで(申請IDの取得は2022年5月31日まで)に変更になりました。

事業復活支援金の申請は終了しました

 

対象者

新型コロナの影響で、2021年11月〜2022年3月のいずれかの月の売上高が「2018年11月〜2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して」50%以上または30%〜50%減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)

 

新型コロナウィルスの影響を受けていることと、売上が30%減少していることが受給の要件です。

 

給付額の上限

個人と法人、売上高減少率によって給付額の上限が変動します。

個人

売上高減少率が50%以上の場合 50万円

売上高減少率が30%〜50%以上の場合 30万円

法人

売上高減少率が50%以上の場合

年間売上高1億円以下 100万円

年間売上高1億円超〜5億円 150万円

年間売上高5億円超 250万円

売上高減少率が30%〜50%以上の場合

年間売上高1億円以下 60万円

年間売上高1億円超〜5億円 90万円

年間売上高5億円超 150万円

 

個人事業主は最大50万円、法人は最大250万円まで支給されます。

 

算出式

給付額は、上限額を超えない範囲で「基準期間の売上高」と「対象月の売上高」に5をかけた額との差額です。

 

給付額 =(基準期間の売上高の合計)ー(対象月の売上高)×5

 

対象月 2021年11月〜2022年3月のいずれかの月

基準月 2018年11月〜2021年3月の間で対象月との比較に用いた月

基準期間 「2018年11月〜2019年3月」「2019年11月〜2020年3月」「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間のうち、基準月を含む期間

 

支給額のシミュレーション

 

上記は一般的な算出式です。白色申告の方や特例申請の場合の算出式は異なります。

 

【事業復活支援金】本日2022年2月18日から!特例の場合の申請が開始されました

 

算出例

❶ 個人事業主、2021年12月を対象月(売上50万円)、2018年12月を基準月(売上100万円)とした場合

100万円から50万円へ売上が50%減少しているので、「給付要件(50%以上減少)を満たしている」

給付額の上限は、個人事業主、売上高減少率が50%以上なので「50万円」

基準月が2018年12月なので、基準期間は2018年12月を含む「2018年11月〜2019年3月」

基準期間(2018年11月〜2019年3月)の売上の合計は「400万円」だった

 

給付額 = 400万円(基準期間の売上高の合計)ー50万円(対象月の売上高)×5 = 150万円

 

給付額は、「50万円」になります。

 

❷ 個人事業主、2021年12月を対象月(売上70万円)、2019年12月(売上100万円)を基準月とした場合

100万円から70万円へ売上が30%減少しているので、「給付要件(30%〜50%減少)を満たしている」

給付額の上限は、個人事業主、売上高減少率が30%〜50%以上なので「30万円」

基準月が2019年12月なので、基準期間は2019年12月を含む「2019年11月〜2020年3月」

基準期間(2019年11月〜2020年3月)の売上の合計は「400万円」だった

 

給付額 = 400万円(基準期間の売上高の合計)ー70万円(対象月の売上高)×5 = 50万円

 

給付額は、「30万円」になります。

 

❸ 個人事業主、2021年12月を対象月(売上70万円)、2020年12月を基準月(売上100万円)とした場合

100万円から70万円へ売上が30%減少しているので、「給付要件(30%〜50%減少)を満たしている」

給付額の上限は、個人事業主、売上高減少率が30%〜50%以上なので「30万円」

基準月が2020年12月なので、基準期間は2020年12月を含む「2020年11月〜2021年3月」

基準期間(2020年11月〜2021年3月)の売上の合計は「360万円」だった

 

給付額 = 360万円(基準期間の売上高の合計)ー70万円(対象月の売上高)×5 = 10万円

 

給付額は、「10万円」になります。

 


2021年11月〜2022年3月のいずれかの月と2018年11月〜2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高を比較して売上高減少率を算出

個人・法人、売上高減少率、法人の場合は売上規模で給付額の上限が決定

給付額の算出式は「(基準期間の売上高の合計)ー(対象月の売上高)×5」(上限額まで)

「2018年11月〜2019年3月」「2019年11月〜2020年3月」「2020年11月~2021年3月」の売上合計を計算して準備しておく


 

基準期間の売上の合計によって、50%減少していても、30〜50%減少している月で申請した方が支給額が多くなる場合がありますので気を気を付けて下さい。

 

行政書士デザイン事務所は、事業復活支援金の事前確認登録確認機関です。

 

事前確認登録は、お電話(06-7896-7707)メール(info@gyosho-design.jp)、または問い合わせフォームから「事業復活支援金の事前確認予約希望」とお伝えの上、ご予約ください。

 

問い合わせフォーム

 

【事業復活支援金】飲食店もOK!事前確認・申請代行は登録確認機関の弊所へ

 

事業復活支援金についてご不明点があればご相談ください。