2022年2月18日

【事業復活支援金】本日2022年2月18日から!特例の場合の申請が開始されました

 

大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。

 

2022年1月31日から事業復活支援金 の申請が始まりました。

事業復活支援金の申請は終了しました

 

事業復活支援金リーフレット

 

2022年2月18日から、特例の場合の申請が開始されました。

 

弊所では、全国どこからでも事業復活支援金の事前確認を行っています。

 

個人事業主 8,800円(税込)

法人 16,500円(税込)

 

特例申請の場合の事前確認も弊所へご相談ください。

 

大阪市都島区、旭区の方、城東区と北区の一部の方であれば、ご訪問でも事前確認が可能です。

 

事前確認は、お電話(06-7896-7707)メール(info@gyosho-design.jp)、または問い合わせフォームにて「事業復活支援金の事前確認予約希望」とお伝えの上、ご予約ください。

 

問い合わせフォーム

 

また、パソコンやスマホ、スキャナがなく、オンラインでの申請が難しい方のために申請代行サポートも行っています。

 

申請代行サポートは、一時支援金や月次支援金を受け取っていて事前確認が不要な方もご依頼いただけます。

 

個人事業主 33,000円(税込)事前確認含む

法人 55,000円〜(税込)事前確認含む

 

お気軽にご相談ください。

 

【事業復活支援金】飲食店もOK!事前確認・申請代行は登録確認機関の弊所へ

 

特例申請とは

特例とは、証拠書類等及び給付額の算定等に関する特例のことで、次の9つのことです。

証拠書類等に関する特例

個人 確定申告義務がない場合

法人 確定申告書が合理的な理由で提出できない場合

季節性収入特例

月当たりの事業収入の変動が大きい個人・法人

合併特例

2020年1月以降かつ基準月から対象月の間に合併を行った法人

事業承継特例

2020年1月以降かつ基準月から対象月の間に事業の承継を受けた個人事業者

法人成り特例

2020年1月以降かつ基準月から対象月の間に個人事業者から法人化した者

新規開業特例

2019年または2020年に開業した個人・法人

2021年1〜10月の間に開業した個人・法人

連結納税特例

連結納税を行っている法人

罹災特例

2018年または2019年の罹災を証明する罹災証明書等を有する個人・法人

NPO法人・公益法人等特例

特定非営利活動法人及び公益法人

寄付金等を主な収入源とする特定非営利活動法人

 

通常申請とは必要書類、支給額の計算方法が違うので、ぞれぞれの申請要領をご確認ください。

 

申請要領(個人事業主向け)

申請要領(法人向け)

 

まとめ

2022年2月18日から、事業復活支援の特例の申請が開始されました。

 

通常申請より対象は広くなりますが、必要書類、支給額の計算方法がより厳格になりますので注意して下さい。

 

行政書士デザイン事務所は、事業復活支援金の事前確認登録確認機関です。

 

お電話(06-7896-7707)メール(info@gyosho-design.jp)、または問い合わせフォームから「事業復活支援金の事前確認予約希望」とお伝えの上、ご予約ください。

 

問い合わせフォーム

 

また、特例申請について不明点があれば、弊所までご相談ください。