2022年1月12日

【お役立ち情報】コンビニでも取得可能!行政手続きに必要な証明書の集め方

大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。

 

行政手続きをするには、たくさんの証明書を収集して提出しなくてはいけない場合があります。

 

証明書のほとんどは、それぞれ市町村役場などで取得できます。

 

証明書は、基本的に行政手続きをしようとする本人が取得するものです。

 

けれど、本人の家族や本人から委任を受けた代理人でも取得できる場合があります。

 

また、本人からの委任状がなくても、弁護士や司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士などの特定事務受任者は、職務上請求書を使用して取得できる証明書があります。

 

今回は、住民票、登記されていないことの証明書、身分証明書、戸籍謄本、登記事項証明書、印鑑証明書の取得方法についてまとめました。

 

証明書

住民票

住民票は、住民の居住関係を公に証明するものです。

 

住民票の写しには、氏名、生年月日、性別、住所などが記載されています。

 

世帯主との続柄や本籍、マイナンバーなどの個人情報は、記載の有無が選択できます。

 

住民票の写しは、全国どこの市町村役場でも取得できます。

 

ただし、「本籍」と「筆頭者の氏名」が記載された住民票が必要な場合は、住所のある市区町村でしか取得できません。

 

住民票の写しは、郵送での請求も可能です。

 

また、マイナンバーカードがあれば、コンビニのコピー機でも取得できます。

 

コンビニでの発行手数料は、窓口で請求するより安くなる場合が多いです。

 

窓口で住民票の写しを請求するには、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類が必要です。

 

本人または同一世帯の以外の代理人が取得する場合には、本人からの委任状が必要になります。

 

住民票の写しは、特定事務受任者の職務上請求書でも取得が可能です。

 

住民票の発行手数料は、300円のところが多いです。

 


郵送、コンビニで取得可能

委任状があれば代理人も取得可能

職務上請求書でも取得可能


 

登記されていないことの証明書

登記されていないことの証明書とは、平成12年4月1日以降に成年被後見人または被保佐人として登記されていないことを証明するものです。

 

登記されていないことの証明書は、お近くの法務局で取得できます。

 

郵送での請求も可能ですが、その場合は、東京法務局への請求のみになります。

 

また、オンラインでの請求できます。

 

登記ねっと

 

登記されていないことの証明書の請求には、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類が必要です。

 

また、本人または四親等内の親族の以外の方が取得する場合には、本人からの委任状が必要です。

 

登記されていないことの証明書は、職務上請求書では取得できません。

 

発行手数料は300円のところが多いです。オンライン請求の場合は240円と少し安くなります。

 


法務局、オンラインで取得(郵送請求をする場合は東京法務局宛のみ)

代理人も委任状があれば取得可能

職務上請求書では取得不可


 

身分証明書

身分証明書とは、平成12年3月31日以前に禁治産や準禁治産の宣告や後見の登記の通知を受けていないこと、または破産宣告や破産手続き開始の決定の通知を受けていないことを証明するものです。

 

身分証明書は、本籍地のある市町村役場の窓口で取得できます。

 

本籍地が遠くにある方は、郵送でも請求が可能です。

 

身分証明書を請求するには、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類が必要です。

 

また、本人以外の方が取得する場合には、本人からの委任状が必要です。

 

親族が請求する場合は委任状が必要のない場合がありますが、窓口によってさまざまなので確認してから請求してください。

 

登記されていないことの証明書は、職務上請求書では取得できません。

 

発行手数料は、300円のところが多いです。

 


本籍地の市町村役場の窓口や郵送で取得

代理人も委任状があれば取得可能

職務上請求書では取得不可


 

戸籍謄本

戸籍とは、出生してから死亡するまでの出生、結婚、死亡、親族関係などを証明するためのものです。

 

戸籍には、本籍地、氏名、性別、生年月日、戸籍に入った年月日、続柄などが記載されています。

 

戸籍謄本とは戸籍簿に記録されている全員について証明したもので、「戸籍全部事項証明書」とも呼ばれます。

 

戸籍抄本とは戸籍簿に記録されている一部の人について証明したもので、「戸籍個人事項証明書」とも呼ばれます。

 

戸籍謄本は、本籍地のある市町村役場の窓口で取得できます。

 

本籍地が遠くにある方は、郵送でも請求が可能です。

 

2024年3月1日から広域交付制度が始まり、本人であればどの市町村役場でも取得できるようになりました(郵送申請除く)

 

また、マイナンバーカードがあれば、コンビニのコピー機でも取得できます。

 

コンビニでの発行手数料は、窓口より安い場合が多いです。

 

戸籍謄本を請求するには、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類が必要です。

 

また、本人以外の方が取得する場合には、本人からの委任状が必要です。

 

配偶者、父母、子など同一戸籍内の方、配偶者、父母、子が請求する場合は、委任状は必要ありません。

 

戸籍謄本は、職務上請求書でも取得できます。

 

発行手数料は、戸籍謄本、戸籍抄本ともに450円です。

 

2024年3月1日開始の広域交付制度は、本人以外の代理人は利用できません(職務上請求含む)

 


本籍地のある市町村役場の窓口、郵送、コンビニで取得

委任状があれば代理人も取得可能

職務上請求書でも取得可能

2024年3月1日から広域交付制度が始まる


 

広域交付制度

 

登記事項証明書

登記事項証明書には、2種類あります。

 

土地・建物の不動産登記の登記事項証明書、会社・法人の商業・法人登記の登記事項証明書の2種類です。

 

登記事項証明書とは、コンピュータシステムを利用して記録されている事項を証明したものです。

 

登記簿謄本とは、紙の登記簿を複写して証明したものです。

 

登記事項証明書は、お近くの法務局で取得できます。

 

郵送やオンラインでの請求も可能です。

 

登記ねっと

 

登記事項証明書は、誰でも請求することができます。

 

本人からの委任状も職務上請求書も必要ありません。

 

登記事項証明書の発行手数料は600円、オンライン請求では500円です。

 


登記事項証明書には不動産登記と商業・法人登記の2種類ある

法務局、郵送、オンラインで取得

誰でも取得できる


 

印鑑証明書

印鑑証明書は、登録された印鑑が本物であることを証明するものです。

 

まずは、住所のある市区町村役場に印鑑を持参して印鑑登録手続きをし、印鑑登録証(カード)を発行してもらいます。

 

印鑑証明書が必要なときは、本人確認書と印鑑登録証(カード)を市区町村役場の窓口へ持参して取得します。

 

印鑑登録をした印鑑のことを実印と呼びます。

 

書類に実印を押すときには、印鑑証明書を添えて提出することが多いです。

 

印鑑証明書は、住所地の市町村役場で取得できます。

 

郵送での請求はできません。

 

マイナンバーカードがあれば、コンビニのコピー機でも取得できます。

 

コンビニでの発行手数料は、窓口より安い場合が多いです。

 

印鑑登録証(カード)ではコンビニでの取得はできないので注意してください。

 

市区町村役場の窓口で印鑑証明書を請求するには、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類と印鑑登録証(カード)が必要です。

 

本人の以外の代理人が取得する場合にも必ず印鑑登録証(カード)が必要です。

 

本人のマイナンバーカードがあっても取得できないので注意が必要です。

 

印鑑証明書は、職務上請求書では取得できません。

 

印鑑証明書の発行手数料は300円のところが多いです。

 


住所地の市町村役場やコンビニで取得

代理人が取得するには印鑑登録証(カード)が必要

職務上請求書では取得不可


 

各種証明書の取得代行は、行政書士デザイン事務所にお任せください。

 

行政書士デザイン事務所へのご相談は、問い合わせフォームからお願いします。