2021年10月27日
【行政書士開業準備】ホームページ制作に最適!小規模事業者持続化補助金を活用しよう
大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。
行政書士を開業後に、ホームページやチラシ、看板などを作成する場合は、小規模事業者持続化補助金を活用する方法があります。
「第8回」(2022年3月29日申請分)からウェブサイト関連費(ウェブサイトやECサイト等を構築、更新、改修するために要する経費)は広報費から切り離されて、上限が補助金交付申請額1/4までとなりました。また、ウェブサイト関連費のみでの申請もできなくなりました。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者(従業員の少ない会社や個人事業主)が事業を維持、継続していけるよう国が補助金を交付する制度です。
販路開拓や業務効率化などにかかる経費の一部を補助金として国から支援してもらうことができます。
対象の小規模事業者とは、常時使用する従業員が20人(商業・サービス業の場合は5人)以下の法人、個人事業主です。
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下
現在すでに個人事業主であってこれから行政書士を開業する場合や、すでに個人事業主として行政書士を開業している人も対象になります。
小規模事業者持続化補助金<一般型>には、「通常枠」と「特別枠」の2つの申請枠があります。
「通常枠」
小規模事業者等が経営計画を策定して取り組む販路開拓等を支援
補助上限 50万円
補助率 2/3
「特別枠」
通常枠に加えて賃上げや事業規模の拡大や創業や後継ぎ候補者の新たな取組、インボイス発行事業者への転換といった環境変化に関する取組を支援
賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠の4つ
補助上限 200万円
補助率 2/3 ※賃金引上げ枠で赤字事業者場合は3/4
免税事業者から適格請求書発行事業者(課税事業者)に転換する小規模事業者に対しては、「通常枠」「特別枠」ともに補助上限額に一律50万円上乗せされます(インボイス特例)。
<取組例>
チラシ作成、ウェブサイト作成、商談会への参加、店舗改装など
「通常枠」と「特別枠」とのどちらで申請するかは、申請内容と必要な補助金の額で決めましょう。「特別枠」で申請する場合は、申請書や必要書類が追加で必要になります。
基本的な小規模事業者持続化補助金の申請手順です。
① 経営計画書・補助事業計画書の作成
② 商工会・商工会議所窓口で事業支援計画書の交付
③ 補助金事務局へ申請
④ 審査
⑤ 採択決定通知
経営計画書や補助事業計画書の作成後は、商工会議所などで申請内容や要件充足の確認をしてもらわなくてはいけません。確認後に申請書の一部を発行してもらって、それを添付して申請する流れになっています。商工会議所での確認も数日かかりますので、余裕を持って申請スケジュールを組みましょう。
小規模事業者持続化補助金は、電子申請が可能となっています。書類での申請も可能ですが、補正があった場合や実績報告書の提出などは電子申請の方が便利です。
電子申請にはGビスIDが必要
小規模事業者持続化補助金を電子申請で申請する場合には、電子申請システムを利用します。
電子申請システムを利用するには、GビズID(プライム)が必要になります。また、GビズID(プライム)を取得するには、印鑑証明書が必要です。
ID発行まで2週間ほど時間を要しますので、こちらの期間も含めて申請スケジュールを組みましょう。
小規模事業者持続化補助金のスケジュール
小規模事業者持続化補助金の公募は年に数回実施されています。
それぞれの公募スケジュール事務局のホームページで確認しておきましょう。
小規模事業者持続化補助金
まとめ
すでに行政書士を開業している方でも、これから開業しようとしている方でも、小規模事業者であれば小規模事業者持続化補助金申請が可能です。
弊所でも、2021年小規模事業者持続化補助金<一般型>(第5回)に応募して無事採択されました。
行政書士を開業するにあたって、ホームページやチラシを作成する必要がある場合には、小規模事業者持続化補助金を活用することも選択肢として考えてみましょう。
「第8回」(2022年3月29日申請分)からウェブサイト関連費(ウェブサイトやECサイト等を構築、更新、改修するために要する経費)は広報費から切り離されて、上限が補助金交付申請額1/4までとなりました。また、ウェブサイト関連費のみでの申請もできなくなりました。
開業後に補助金業務をする場合の勉強にもなるので、自分の事業に必要な経費で申請してみることをおすすめします。
小規模事業者持続化補助金には「通常枠」と「特別枠」とがある
書類申請と電子申請が可能
電子申請にはGビズID(プライム)が必要
申請準備には、GビズID発行や商工会議所確認の期間を計算に入れる
行政書士でも補助金の利用が可能
行政書士デザイン事務所では、フリーランスのクリエイターのサポートをしています。
小規模事業者持続化補助金の申請サポートは、弊所にお任せください。
また、小規模事業者持続化補助金を活用したホームページやチラシの制作も承っております。
ご相談は、お電話(06-7896-7707)、または問い合わせフォームからお願いします。
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