2022年11月16日

【ドローン飛行許可】基本は目視内と昼間飛行だけ!技能証明の限定変更(解除)とは?

大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。

 

ドローンの技能証明には、カテゴリーⅢの飛行に必要な一等資格と、カテゴリーⅡの飛行に必要な二等資格があります。

 

カテゴリーⅢの飛行

特定飛行のうち、立入管理措置を講じないで行う飛行(第三者の上空で飛行させる)

一等資格の技能証明、第一種機体認証の無人航空機、許可・承認が必要

カテゴリーⅡの飛行

特定飛行のうち、立入管理措置を講じたうえで行う飛行(第三者の上空を飛行しない)

・カテゴリーⅡA

空港等周辺、150m以上、催し場所上空、危険物輸送、物件投下、25kg以上の機体

技能証明や機体認証があっても、許可・承認が必要

人口集中地区上空、人または物件から30m以内、夜間飛行、目視外飛行、25kg未満の機体

技能証明や機体認証がない場合は、許可・承認が必要

・カテゴリーⅡB

人口集中地区上空、人または物件から30m以内、夜間飛行、目視外飛行、25kg未満の機体

技能証明、機体認証があれば、許可・承認は不要

カテゴリーⅠの飛行

特定飛行に該当しない飛行

許可・承認手続きは不要

 

※特定飛行 飛行許可が必要な「空港等の周辺」「150m以上の上空」「人口集中地区の上空」の飛行、飛行承認が必要な「夜間飛行」「目視外飛行」「人・物から30以内の飛行」「催し場所上空の飛行」「危険物輸送」「物件投下」のこと

※立入管理措置 無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者や補助者以外の者)の立入りを制限すること

 

飛行カテゴリー

飛行カテゴリー決定のフロー図|国土交通省)

 

技能証明は、無人航空機の種類や重量、飛行の方法について限定されています。

 

基本の一等資格、二等資格の技能証明を取得していても、25㎏以上のドローンや目視外飛行、夜間飛行といった飛行方法でドローンを飛行させることはできません。

 

これらのドローンや飛行方法で飛行をさせたい場合は、「限定を解除して」技能証明を取得する必要があります。

 

限定解除

限定とは

技能証明は、機体の特性や飛行の実態を踏まえて、以下のように必要な技能を有すると認められる範囲でのみ飛行が限定されています。

 

無人航空機の種類

回転翼航空機(マルチローター)、回転翼航空機(ヘリコプター)、飛行機

機体の重量

最大離陸重量25kg未満

飛行の方法

目視内飛行、昼間飛行

 

上記以外の無人航空機の種類、機体の重量、飛行の方法以外で飛行させるには、限定を解除する必要があります。

 

一等資格の場合

一等資格では、目視内・昼間に行われるカテゴリーⅢの飛行に限定されています。

目視外飛行(第三者上空における補助者なし、昼間)、夜間飛行(第三者上空における夜間飛行、目視内)、25kg以上のドローン(第三者上空における目視内・昼間飛行)を飛行させるには、限定を解除する必要があります。

二等資格の場合

二等資格では、目視内・昼間において、立入管理区画を設置した上での人口集中地区上空、人・物件から30m以内の飛行に限定されています。

目視外飛行(立入管理区画の設置、補助者なし、昼間)、夜間飛行(立入管理区画の設置、目視内)、25kg以上のドローン(立入管理区画上空、目視内、昼間飛行)を飛行させるには、限定を解除する必要があります。

 

限定

無人航空機操縦者技能証明|国土交通省)

 

限定変更の方法

技能証明の取得には、指定試験機関で身体検査、学科試験、実地試験を受験しなければいけません。

登録講習機関で操縦に係る必要な講習を修了した場合は、指定試験機関での実地試験は免除されます。

 

技能証明の限定を解除するには、実地試験において、限定解除に応じた試験を受験することになります。

 

限定変更を行うことで、操縦する無人航空機(ヘリコプター/マルチローター/飛行機)の追加、最大離陸重量の拡大(25kg以上)、昼間飛行に加えて夜間飛行、目視内飛行に加えて目視外飛行が可能になります。

 

筆記試験の区分は一等、二等のみなので、限定変更して受験する必要はありません。

 

限定変更の費用

ドローン(回転翼(マルチローター))の限定変更の料金は、以下になります。

 

一等限定変更 20,800円

二等限定変更 19,800円

 

回転翼(ヘリコプター)、飛行機の限定変更の料金については、こちらから確認してください。

 

手数料

 

まとめ

ドローンの技能証明は、重量や飛行の方法について限定がされています。

 

基本の技能証明を取得していても、25㎏以上のドローンの飛行や目視外飛行、夜間飛行はできません。

 

これらのドローンや飛行方法で飛行をさせたい場合は、限定を解除して技能証明を取得する必要があります。

 

限定の解除を行わずに技能証明を取得し、限定されているドローンや飛行方法以外で飛行させる場合は、国土交通省への飛行許可承認申請が必要となります。

 

 

行政書士デザイン事務所では、ドローン飛行許可の申請サポートを行っています。

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