2022年11月16日
【ドローン飛行許可】基本は目視内と昼間飛行だけ!技能証明の限定変更(解除)とは?
大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。
ドローンの技能証明には、カテゴリーⅢの飛行に必要な一等無人航空機操縦士と、カテゴリーⅡAの飛行に必要な二等無人航空機操縦士の2つがあります。
飛行カテゴリーは、次の3つに分類されます。
カテゴリーⅢ 特定飛行のうち、立入管理措置を講じないで行う飛行(第三者の上空で飛行させる)
※飛行レベルは、レベル4に該当します
第一種機体認証のドローンと一等無人航空機操縦士の技能証明、許可・承認が必要
カテゴリーⅡ 特定飛行のうち、立入管理措置を講じたうえで行う飛行(第三者の上空を飛行しない)
※飛行レベルは、レベル1〜3.5に該当します
カテゴリーⅡA
空港等周辺、150m以上、催し場所上空、危険物輸送、物件投下、25kg以上の機体の場合
技能証明や機体認証があっても、許可・承認が必要
人口集中地区上空、人または物件から30m以内、夜間飛行、目視外飛行、25kg未満の機体
技能証明や機体認証がない場合は、許可・承認が必要
※レベル3.5の飛行の場合は、目視内の限定を解除した技能証明に加え、許可・承認が必要
カテゴリーⅡB
人口集中地区上空、人または物件から30m以内、夜間飛行、目視外飛行、25kg未満の機体
技能証明、機体認証があれば、許可・承認は不要
カテゴリーⅠの飛行 特定飛行に該当しない飛行
※飛行レベルは、レベル1〜2に該当します
技能証明や機体認証は不要、許可・承認手続きも不要
※特定飛行 国土交通省の飛行許可が必要な「空港等の周辺」「150m以上の上空」「人口集中地区の上空」「緊急用務空域」の飛行、飛行承認が必要な「夜間飛行」「目視外飛行」「人・物から30以内の飛行」「催し場所上空の飛行」「危険物輸送」「物件投下」のこと
※立入管理措置 ドローンの飛行経路下において、第三者(ドローンの飛行に直接関与している者、または間接的に関与している者以外の人)の立入りを制限すること
(飛行カテゴリー決定のフロー図|国土交通省)
技能証明は、無人航空機の種類や重量、飛行の方法について限定されています。
基本の一等、二等の技能証明では、目視外飛行、夜間飛行といった飛行方法や25㎏以上のドローンを飛行させることはできません。
これらの飛行方法やドローンで飛行させたい場合は、「限定を解除して」技能証明を取得する必要があります。
限定とは
技能証明は、機体の特性や飛行の実態を踏まえ、必要な技能を有すると認められる範囲でのみ飛行が限定されています。
無人航空機の種類
回転翼航空機(マルチローター)、回転翼航空機(ヘリコプター)、飛行機
機体の重量
最大離陸重量25kg未満
飛行の方法
目視内飛行、昼間飛行
上記以外の無人航空機、機体の重量、飛行の方法以外で飛行させるには、限定を解除する必要があります。
一等の技能証明の場合
一等の技能証明では、目視内・昼間に行われるカテゴリーⅢの飛行に限定されています。
目視外飛行(第三者上空における補助者なし目視外飛行、昼間)、夜間飛行(第三者上空における夜間飛行、目視内)、25kg以上のドローン(第三者上空における目視内・昼間飛行)を飛行させるには、限定を解除する必要があります。
二等の技能証明の場合
二等の技能証明では、目視内・昼間において、立入管理区画を設置した上での人口集中地区上空、人・物件から30m以内の飛行に限定されています。
目視外飛行(立入管理区画の設置、補助者なし、昼間)、夜間飛行(立入管理区画の設置、目視内)、25kg以上のドローン(立入管理区画上空、目視内、昼間飛行)を飛行させるには、限定を解除する必要があります。
(無人航空機操縦者技能証明|国土交通省)
限定変更の方法
技能証明の取得には、指定試験機関で身体検査、学科試験、実地試験を受験しなければいけません。
登録講習機関で講習を修了した場合は、指定試験機関での実地試験は免除されます。
技能証明の限定を解除するには、実地試験において、限定解除に応じた試験を受験することになります。
限定変更を行うことで、操縦する無人航空機(ヘリコプター/マルチローター/飛行機)の追加、最大離陸重量の拡大(25kg以上)、昼間飛行に加えて夜間飛行、目視内飛行に加えて目視外飛行が可能になります。
筆記試験の区分は一等、二等のみなので、限定変更して受験する必要はありません。
限定変更の費用
ドローン(回転翼(マルチローター))の限定変更の追加料金は、以下になります。
一等限定変更 20,800円
二等限定変更 19,800円
例)一等の限定変更(夜間・目視外)をする場合 基本(22,200円) 限定変更(20,800円) 2 63,800円
回転翼(ヘリコプター)、飛行機の限定変更の料金については、こちらの限定変更の蘭から確認してください。
手数料
まとめ
ドローンの技能証明は、重量や飛行の方法について限定がされています。
基本の技能証明を取得していても、25㎏以上のドローンの飛行や目視外飛行、夜間飛行はできません。
これらのドローンや飛行方法で飛行をさせたい場合は、限定を解除して技能証明を取得する必要があります。
限定の解除を行わずに技能証明を取得し、限定されているドローンや飛行方法以外で飛行させる場合は、国土交通省への飛行許可承認申請が必要となります。
レベル3.5の飛行(無人地帯における目視外飛行)には、目視内飛行の限定を解除した技能証明が必要です。
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