2022年8月17日

【ドローン飛行許可】飛行レベルとカテゴリーの違いは?飛行に必要な技能証明と機体認証

大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。

 

航空法では、航空機の航行の安全、地上・水上の人や物件の安全を確保するために、ドローンの飛行において飛行空域と飛行方法を規制しています。

 

この航空法で規制されている飛行空域や飛行方法でドローンを飛行させることを特定飛行と呼びます。

 

特定飛行は、以下の10個になります。

 

① 空港等の周辺

② 150m以上の上空

③ 人口集中地区の上空

④ 緊急用務空域

⑤ 夜間飛行

⑥ 目視外飛行

⑦ 人・物から30m以内の飛行

⑧ 催し場所の上空での飛行

⑨ 危険物輸送

⑩ 物体投下

 

これらの特定飛行は、航空法で禁止されていますので、これらの飛行空域や飛行方法でドローンを飛行させるには、国土交通省の許可や承認が必要になります。

 

飛行カテゴリーとは

飛行カテゴリーとは、特定飛行における飛行形態についてのリスク分類のことです。

 

飛行カテゴリーは、以下の3つに分かれています。

 

カテゴリーⅠ 特定飛行に該当しない飛行

カテゴリーⅡ 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行(第三者の上空を飛行しない

カテゴリーⅢ 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行(第三者の上空で特定飛行を行う

 

どの飛行カテゴリーに該当するかは、以下のフロー図を参考にしてください。

 

飛行カテゴリー

飛行カテゴリー決定のフロー図|国土交通省)

飛行レベルとは

飛行レベルとは、ドローンの社会実装のロードマップ上の到達点のことです。

 

目視内と目視外、無人地帯と有人地帯の軸で、飛行技術や難易度によって大きく4つに分類されています。

 

レベル1 目視内での操縦飛行(空撮や点検など)

レベル2 目視内での自動・自律飛行(農薬散布や測量など)

レベル3 無人地帯での目視外飛行(離島への荷物配送、被災状況の調査など)

レベル4 有人地帯での目視外飛行(荷物配送など)

 

無人地帯と有人地帯の違いは、立入管理措置を講じるかどうかです。

 

飛行レベル

無人航空機に係る取組の方向性について|国土交通省)

 

2023年11月17日に発表されたレベル3.5飛行は、レベル3飛行の立入管理措置が緩和されただけなので、「無人地帯での目視外飛行」であるレベル3飛行に含まれる飛行形態になります。

 

【ドローン飛行許可】物流事業におけるレベル3飛行の課題解消!飛行レベル3.5とは?

飛行レベルとカテゴリーの関係

飛行レベルとカテゴリーの関係については、以下の図を参考にしてください。

 

飛行カテゴリー
レベル4の実現に向けた検討小委員会中間とりまとめ|国土交通省)

カテゴリーⅠについて

カテゴリーⅠ(特定飛行に該当しない飛行)には、レベル1(目視内での操縦飛行)とレベル2(目視内での自動・自律飛行)の一部が該当します。

 

カテゴリーⅠは、特定飛行に当たらないので、航空法上の飛行許可は必要ありません。

 

目視内の飛行であっても、目視外飛行以外の特定飛行をする場合は、カテゴリーⅠではなく、カテゴリーⅡの飛行に該当します。

カテゴリーⅡについて

カテゴリーⅡ(特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行)には、レベル1(目視内での操縦飛行)とレベル2(目視内での自動・自律飛行)の一部、レベル3(無人地帯での目視外飛行)が該当します。

 

レベル1とレベル2の飛行のうち、目視外飛行以外の特定飛行をする場合は、カテゴリーⅡの飛行に該当します。

 

レベル3は「無人地帯での目視外飛行」のことなので、特定飛行に含まれ、カテゴリーⅡ(特定飛行のうち、立入管理措置を講じた飛行)に該当します。

 

目視外飛行は特定飛行に含まれ、立入管理措置を講じた飛行とは無人地帯の上空を飛行させることです。

 

カテゴリーⅡの飛行のうち、包括申請が可能な、③人口集中地区の上空、⑤夜間飛行、⑥目視外飛行、⑦人・物から30m以内の飛行は、第二種機体認証を受けたドローンと二等技能証明(⑤⑥の限定変更含む)があれば、飛行許可は不要です。

 

その他の特定飛行のうち、①空港等の周辺、②150m以上の上空、⑧催し場所の上空での飛行、⑨危険物輸送、⑩物体投下、最大離陸重量25kg以上の飛行は、第二種機体認証を受けたドローンと二等技能証明があっても、個別に飛行許可を取得しなくてはいけません。

 

レベル3.5もカテゴリーⅡに該当します。レベル3.5の飛行には、二等技能証明が必要になります(機体認証は必要ありません)。

カテゴリーⅢについて

カテゴリーⅢ(特定飛行のうち、立入管理措置を講じない飛行)には、レベル4(有人地帯での目視外飛行)が該当します。

 

目視外飛行は特定飛行に含まれ、立入管理措置を講じない飛行とは有人地帯の上空を飛行させることです。

 

レベル4の飛行は、第一種機体認証を受けたドローンと一等技能証明が必要で、個別の飛行許可を取得することで、飛行が可能になります。

 

第二種機体認証を受けたドローンや二等技能証明では、レベル4の飛行はできません。

 

まとめ

特定飛行と飛行カテゴリー、飛行レベルの関係についてまとめました。

 

カテゴリーⅡには、レベル1〜3.5までの飛行が含まれていて、包括申請や個別申請の区別もあって、とても煩雑です。

 

自身の飛行がどの飛行レベルやカテゴリーに含まれるか、その飛行にはどんな要件が必要になのか、審査要領やその他の資料をよく読んで区別しておきましょう。

 

審査要領(カテゴリーⅡ飛行)

 

 

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