2021年9月22日

【ドローン飛行許可】許可承認が必要な場合は9つ!3つの許可と6つの承認

大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。

 

100g以上のドローンを飛行させるには、国土交通省の許可または承認が必要になる場合があります。

 

許可と承認の違いは、以下です。

 

許可 航空法で飛行が禁止されている空域でドローンを飛行させる場合

承認 航空法で定められている所定の方法によらずにドローンを飛行させる場合

 

許可承認の審査基準は、①機体の安全性、②操縦士の技量、③飛行の安全体制の3つの観点から定められています。

 

これら3つの観点を頭に入れながら審査要領を読み進めると、とても理解しやすいです。

 

ドローンを飛行させる場合には必ず飛行許可や承認が必要になるわけではありませんが、航空法では飛行空域と飛行方法を合わせて9つのケースで許可や承認が必要になります。

 


ドローン飛行許可とは航空法上の許可や承認のこと

航空法上では9つのケースで許可や承認が必要


 

航空法で飛行が禁止されている4つの空域

航空法でドローンの飛行が禁止されている空域は、次の(A)から(D)の4つです。

 

(A)(B)(D)の空域でドローンを飛行させたい場合には、国土交通省の「許可」が必要です。

 

(C)の空域では、国土交通省の許可があってもドローンを飛行させることはできません(災害等の報道取材やインフラ点検・保守など別途国土交通省の許可があった場合を除く)。

 

飛行禁止区域

(A)150m以上の高さの空域

150m以上の上空

 

地表または水面から150m以上の高さで飛行させるには、許可が必要です。

 

空港周辺や150m以上の高さの空域での飛行を行う場合には、航空機の航行の安全を確認するために、飛行高度と海抜高度の報告が必要です。

 

海抜高度は、地理院地図で確認できます。

 

地理院地図

 

上部の検索窓に飛行の場所を入力して検索すると下部に標高が表示されます。

 

標高とドローンの高さを合計したものが、海抜高度になります。

 

150m以上の高さの飛行では、ドローンがほとんど見えなくなるので、「目視外飛行」の承認も併せて取得しておきましょう。

 

また、人口集中地区を経由して150m以上の高さの飛行させる場合には、「人口集中地区の上空の飛行」の許可も必要になります。

 

150m以上の高さの空域であっても、物件から30m以内の空域については許可不要です。

 

150m以上の高さの空域で飛行の許可申請をする際の事前調整の方法については、以下の資料をご覧ください。

 

150m以上の空域での飛行

 

(B)空港などの周辺の上空

150m以上の上空

 

空港の周辺の上空で飛行させるには、許可が必要です。

 

a)新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港

空港の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面若しくは延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域

 

b)その他空港やヘリポート等その他空港等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面上空の空域又は航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域

 

進入表面、転移表面、空港の敷地の上空は、飛行が禁止されています。

 

水平表面、円錐表面、外側水平表面、延長進入表面に当てはまる場合は、飛行の高さが制限高さを超えなければ、許可は不要です。

 

事前に各空港の高さ制限回答システムを使用して、制限高さを調べておきましょう(例:関西国際空港の高さ制限回答システム)。

 

空港等の周辺の空域に該当するかどうかは、地理院地図(左上の地図メニュー>その他>他機関の情報>空港等の周辺空域)で確認できます。

 

地理院地図

 

進入表面、転移表面、水平表面、円錐表面、外側水平表面、延長進入表面のイメージは、成田国際空港ホームページがわかりやすいです。

 

成田国際空港

 

無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドラインにも詳しく掲載されています。

 

安全な飛行のガイドライン

 

空港等周辺の空域の飛行許可申請をする際の事前調整の方法については、以下の資料をご覧ください。

 

空港等周辺の空域での飛行

 

(C)緊急用務空域

150m以上の上空

 

緊急用務空域は、2021年6月に新しく飛行禁止空域に追加されました。

 

緊急用務空域の図解

 

緊急用務空域とは、災害などが起きた場合に、その規模に応じて、捜索・救助等活動などの緊急用務を行うために指定される空域のことです。

 

緊急用務空域では、事前に飛行の許可承認を取得していてもドローンを飛行させることはできません(災害等の報道取材やインフラ点検・保守など別途国土交通省の許可があった場合を除く)。

 

ドローンの飛行させるときには、飛行場所が緊急用務空域に該当してないかどうかを必ず確認してから飛行させてください。

 

現在の緊急用務空域の指定状況

 

緊急用務空域では、重量に関わらず、すべてのドローンの飛行が禁止です(100g未満のドローンであっても飛行不可)。

(D)人口集中地区の上空

人家の密集地域

 

人口集中地区の上空で飛行させるには、許可が必要です。

 

飛行させる場所が人口集中地区かどうかは、jSTAT MAP で確認できます。

 

jSTAT MA

 

人がいない場所(農地や河川敷など)であっても、人口集中地区であれば、許可が必要です。

 

逆に、人口集中地区であっても、屋内で飛行させる場合や、四方や上部がネットで囲われているような場所でドローンを飛行させる場合には、許可は不要です。

 

また、30m以内の係留飛行をする場合も許可が不要です。

 


飛行禁止空域は「空港周辺」「150m以上」「人口集中地区上空」「緊急用務空域」の4つ

「空港周辺」「150m以上」「人口集中地区上空」は、許可があれば飛行可能

「緊急用務空域」はドローンの重量によらず原則飛行禁止


 

航空法で禁止されている8つの飛行方法

航空法で禁止されている8つの飛行方法のうち、次の①と②つは遵守事項です。飛行許可承認に関わらず、必ず守って飛行させてください。

① 飲酒時の飛行

飲酒時

 

アルコールまたは薬物の影響によって正常な飛行ができないおそれがある場合は、ドローンを飛行させることはできません。

 

この場合の薬物には、麻薬や覚醒剤などの規制薬物に限らず、医薬品も含まれます。

② 危険な飛行

危険な飛行

 

必要がないのに、騒音を発したり、急降下させたり、人に向かってドローンを急接近させる飛行は禁止されています。

 

 

次の③から⑧の方法でドローンを飛行させる場合は、国土交通省の「承認」が必要です。

 

飛行禁止方法

③ 夜間飛行

夜間飛行

 

ドローンを日中以外の時間に飛行させる場合には、承認が必要です。

 

日出および日没時間は、地域によって異なるので注意しましょう。

④ 目視外飛行

目視外飛行

 

ドローンを見ずに飛行させる場合には、承認が必要です。

 

「目視」とは、操縦者の目で直接ドローンを見ながら飛行させることです。

 

双眼鏡による監視や補助者による監視は目視に含まれませんが、眼鏡やコンタクトを使用しての監視は目視に含まれます。

⑤ 人・物件から30m未満の飛行

30m以内

 

人または物件と30m以内の距離でドローンを飛行させるには、承認が必要です。

 

「人」とはドローンを飛行させる者の関係者以外の人のことです。

 

たとえば、イベントのエキストラ、競技大会の大会関係者等、無人航空機の飛行に直接的または間接的に関与している者は含まれません。

 

「物件」とは飛行させる者または飛行させる者の関係者が管理するもの以外の物件を指します。

 

土地や土地と一体となっているもの(堤防、鉄道の線路など)、自然物(樹木、雑草など)は、物件に該当しません。

 

人または物件からの直線距離が30mなので、人または物件からの30m以内の球状の範囲が、人または物件と30m以内の距離になります。

⑥ 催し場所の上空の飛行

催し場所

 

多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させるには、承認が必要です。

 

「多数の者の集合する催し」とは、特定の場所や日時に開催される多数の者の集まるものを指します。

 

たとえば、祭礼、縁日、展示会のほか、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、町内会の盆踊り大会、デモなどです。

 

信号待ちや混雑により生じる人混みなど自然的に発生するものは、「多数の者の集合する催し」に該当しません。

⑦ 危険物輸送

危険物輸送

 

危険物を輸送するには、承認が必要です。

 

「危険物」とは、火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質類などを指します。

 

無人航空機を飛行させるために必要な燃料や電池、パラシュートを開傘するために必要な火薬類や高圧ガス、カメラに用いられる電池などは危険物に該当しません。

⑧ 物件投下

物件投下

 

ドローンから物件を投下するには、承認が必要です。

 

水や農薬などの液体や霧状の散布(農薬散布)は、物件投下に該当します。

 

ドローンを使って物件を設置する場合は、物件投下には該当しないので、承認は必要ありません。

 

物件投下の承認があっても、ドローンを使用した物件のつり下げや曳航は禁止されています。

 


航空法で禁止されている飛行方法は8つ

「飲酒時の飛行」「危険な飛行」の2つは遵守事項

「夜間飛行」「目視外飛行」「人・物件から30m未満の飛行」「催し場所の上空の飛行」「危険物輸送」「物件投下」の6つの方法は承認を取得することで飛行可能


 

航空法の許可承認が不要な場合

航空法上の飛行許可申請が不要な場合は、以下の2つです。

航空法で禁止されていない飛行場所や飛行方法でドローンを飛行させる場合

航空法で禁止されていない飛行場所や所定の方法でドローンを飛行させる場合には、許可や承認を取得する必要はありません。

 

「空港周辺」「150m以上」「人口集中地区」の空域、「夜間飛行」「目視外飛行」「人・物件から30m未満の飛行」「催し場所の上空の飛行」「危険物輸送」「物件投下」の飛行方法でドローンを飛行させない場合は、航空法上の許可承認は必要ありません。

 

室内での飛行や30m以内の係留飛行なども、許可承認は不要です。

100g未満のドローン

100g未満のドローンは、許可承認が不要です。

 

航空法では、本体とバッテリーを足した重量が100g以上のドローンが無人航空機に該当します。

 

100g未満のドローンは模型航空機に分類され、航空法上の許可や承認を取得する必要はありません。

 

ゴム動力飛行機や重量100g未満のラジコン、マルチコプターなども、模型航空機に分類されるので、許可承認は不要です。

 

ただ、空港等周辺や150m以上の空域の飛行については、模型航空機であっても許可が必要です。

 


ドローン飛行許可承認とは航空法上の許可や承認のこと

飛行禁止空域外や所定の飛行方法でドローンを飛行させる場合には、許可承認は不要

重量が100g未満のドローンは、許可承認は不要


 

航空法上の許可承認があってもドローンは簡単に飛ばせない

ドローンの飛行許可や承認は、あくまで航空法上のものです。

 

その他の法令や条例でドローンの飛行が禁止されている場合は、航空法の飛行許可があってもドローンを飛行させることはできません。

 

たとえば、重要施設やその周辺の上空でのドローン飛行は、小型無人機等飛行禁止法で禁止されています。

 

他人の土地の上空を飛行させる場合も、民法207条「土地所有権の範囲」に基づいて、土地の所有者の同意や承諾が必要になります。

 

また、道路上でドローンを離発着させる場合には、道路交通法による道路使用許可が必要になる場合があります。

 

公園や河川敷で飛行させる場合には、都道府県や市町村など自治体の条例や河川法によって禁止されている場合があります。

 

このように、航空法上の飛行許可承認を取得しても、ドローンの飛行にはたくさんの制限がかけられています。

 

ドローンを飛行させるためには、まず、航空法上の飛行許可承認を取得してから、その許可を取得したり、届けなどを出すようにするとスムーズな飛行が可能になります。

 

罰則

航空法に違反してドローンを飛行させた場合には、50万円以下の罰金が科せられる場合があります。

 

ドローンを安全に飛行させるためには、まず航空法上のルールを理解し、遵守することから始めましょう。

 


国土交通省のドローン飛行許可はあくまで航空法上もの

その他にも法令や条例でドローンの飛行は禁止されていて飛行ができない場合が多い


 

行政書士デザイン事務所では、ドローン飛行許可取得の申請サポートを行っています。

全国どこからでもご依頼が可能です。

 

\ZOOMレクチャーもOK!/

全国1年間包括申請 38,500円〜(税込)

 

申請サポートのご相談は、お電話(06-7896-7707)問い合わせフォーム、またはGoogleフォームからお願いします。

 

問い合わせフォーム

 

【ドローン飛行許可】全国1年包括申請が38,500円から!申請をサポートします

 

ドローン登録問い合わせ