2021年9月22日
【ドローン飛行許可】特定飛行とは?航空法の4つの許可と6つの承認
大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。
100g以上のドローンを飛行させるときには、国土交通省の許可または承認が必要になる場合があります。
航空法では、航空機の航行の安全、地上・水上の人や物件の安全を確保するために、ドローンの飛行において飛行空域と飛行方法を規制しています。
この航空法で規制されている飛行空域や飛行方法でドローンを飛行させることを「特定飛行」と呼びます。
「特定飛行」は、合計で10種類あります。
特定飛行を行う場合は、国土交通省から許可や承認を取得しなければいけません。
許可と承認の違いは、以下です。
許可 航空法で飛行が禁止されている空域でドローンを飛行させる場合
承認 航空法で定められている所定の方法によらずにドローンを飛行させる場合
許可と承認をまとめて、飛行許可と呼ぶことがあります。
100g未満のドローンを飛行させる場合(空港等の周辺、150m以上の上空、緊急用務空域での飛行を除く)や、特定飛行を行わない場合は、航空法上の飛行許可を取得する必要はありません。
特定飛行とは
以下の空域や飛行方法によってドローンを飛行させることを「特定飛行」と呼びます。
① 空港等の周辺
② 150m以上の上空
③ 人口集中地区の上空
④ 緊急用務空域
これらの空域でドローンを飛行させる場合には、国土交通省の「許可」が必要です。
⑤ 夜間飛行
⑥ 目視外飛行
⑦ 人・物から30m以内の飛行
⑧ 催し場所の上空での飛行
⑨ 危険物輸送
⑩ 物体投下
これらの飛行方法でドローンを飛行させる場合には、国土交通省の「承認」が必要です。
特定飛行を行うには、飛行空域による4つの許可と飛行方法による6つの承認があります。
① 空港等の周辺
空港の周辺でドローンを飛行させるには、許可が必要です。
飛行させる場所が空港等の周辺に該当するかは、地理院地図 で確認できます。
地理院地図
航空法では、空港によって制限表面が設定されています。
すべての空港 進入表面、水平表面、転移表面
東京・成田・中部・関西国際空港および政令空港 進入表面、水平表面、転移表面、円錐表面、延長進入表面、外側水平表面
東京(羽田)・成田・中部・関西国際空港及び政令空港(釧路・函館・仙台・大阪国際・松山・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・那覇の各空港)は、航空機が頻繁に離着陸するので、制限表面が追加で設定されています。
制限表面については、こちらの資料 や無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン でご確認ください。
ガイドライン
② 150m以上の上空
地表または水面から150m以上の高さでドローンを飛行させるには、許可が必要です。
空港周辺や150m以上の高さの空域での飛行を行う場合には、飛行高度と海抜高度の報告が必要です。
飛行させる場所の標高は、地理院地図 の右下で確認できます。標高と飛行させるドローンの高さを合計したものが海抜高度です。
150m以上の上空での飛行では、ドローンがほとんど見えなくなるので、「目視外飛行」の承認も併せて取得しましょう。また、人口集中地区を経由して150m以上の上空までドローンを飛行させる場合には、「人口集中地区の上空」の許可も必要になります。
150m以上の高さの空域でも物件から30m以内については許可が不要になります。詳しくはガイドライン でご確認ください。
③ 緊急用務空域
緊急用務空域は、2021年6月に新しく飛行禁止空域に追加されました。
緊急用務空域とは、災害などが起きた場合に、その規模に応じて、捜索・救助等活動などの緊急用務を行うために指定される空域のことです。
緊急用務空域の図解
緊急用務空域に指定された空域では、ドローンの重量や他の飛行許可に関わらず、すべてのドローンの飛行が禁止になります。
緊急用務空域でドローンを飛行させるには、新しく緊急用務空域での飛行許可を取得するか、国や地方公共団体からドローンの飛行を依頼されることが必要になります。
ドローンを飛行させるときには、まず飛行させる場所が緊急用務空域に指定されていないどうか、国土交通省のホームページで必ず確認してください。
緊急用務空域の指定状況
④ 人口集中地区の上空
人口集中地区の上空でドローンを飛行させるには、許可が必要です。
人口集中地区は、DID(Densely Inhabited Districts)地区とも呼ばれます。
飛行させる場所が人口集中地区に該当するかは、地理院地図 やjSTAT MAP で確認できます。
jSTAT MAP
人がいない場所であっても、人口集中地区に指定されていれば、許可が必要になります。
屋内、四方や上部がネットで囲われている場所、係留飛行をする場合、許可は不要です。
⑤ 夜間飛行
日中以外の時間にドローンを飛行させる場合には、承認が必要です。
日出および日没時間は、地域によって異なるので注意しましょう。
⑥ 目視外飛行
ドローンを見ずに飛行させる場合には、承認が必要です。
「目視」とは、操縦者の目で直接ドローンを見ながら飛行させることです。
補助者による目視、ドローンの飛行状況をモニターで見ること、双眼鏡やカメラでドローンを見ることは目視に含まれませんが、眼鏡やコンタクトを使用してドローンを監視することは目視に含まれます。
また、バッテリー残量を確認するために、一時的にモニターやプロポを確認することも目視に含まれます。
⑦ 人・物件から30m未満の飛行
人や物件と30m以上離れずにドローンを飛行させるには、承認が必要です。
「人」とは、ドローンを飛行させる関係者以外の人、いわゆる第三者のことです。
操縦者や補助者、映画の空撮における俳優やスタッフ、学校等での人文字の空撮における生徒など、ドローンの飛行に直接的または間接的に関与している者は第三者に含まれません。
「物件」とは、飛行させる関係者が管理するもの以外の物件を指します。
土地や土地と一体となっているもの(堤防、鉄道の線路など)、自然物(樹木、雑草など)は、物件に該当しません。
「人」または「物件」の詳細については、無人航空機に係る規制の運用における解釈について をご確認ください。
解釈について
30mの範囲は、人や物件を中心にした30mの球状になります。
⑧ 催し場所の上空での飛行
多数の人が集まる場所の上空でドローンを飛行させるには、承認が必要です。
「多数の者の集合する催し」とは、特定の場所や日時に開催される多数の者の集まるものを指します。
たとえば、祭礼、縁日、展示会のほか、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート等のイベント、ドローンショー、花火大会、盆踊り大会、マラソン、街頭パレード、選挙等における屋外演説会、デモなどが該当します。
信号待ちや混雑により生じる人混みなど自然的に発生するものは、「多数の者の集合する催し」に該当しません。
⑨ 危険物輸送
ドローンで危険物を輸送するには、承認が必要です。
「危険物」とは、火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質類などを指します。
ドローンを飛行させるための燃料や電池、パラシュートを開傘するために必要な火薬類や高圧ガス、カメラの電池などは危険物に該当しません。
⑩ 物件投下
ドローンから物件を投下するには、承認が必要です。
水や農薬の散布は、物件投下に該当します。
物件を地表に落下させないで地上の人に受け渡したり、輸送する物件を地表に置く行為は、物件投下には該当しません。
物件投下の承認があっても、ドローンを使用した物件のつり下げや曳航は禁止されています。
まとめ
特定飛行を行う場合は、航空法上の飛行許可承認が必要になります。
特定飛行に当たらない飛行、100g未満のドローン(空港等の周辺、150m以上の上空、緊急用務空域での飛行を除く)、屋内での飛行は、航空法上での飛行許可は必要ありません。
また、係留飛行をする場合も、一部の許可承認は不要になります。
航空法だけではなく、その他の法令や条例でもドローンの飛行はたくさん禁止がされていますのでご注意ください。
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