2022年12月14日
【ドローン飛行許可】許可承認や技能証明は必要?簡易カテゴリーの判定とは(DIPS2.0)
大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。
2022年11月にDIPS2.0がリリースされました。
DIPS2.0での飛行許可申請では、まずカテゴリーの区分によって飛行リスクの判定を行います。
DIPS2.0
カテゴリーとは、航空法で定められた飛行のリスクの程度に応じて段階別に分けられた区分のことです。
カテゴリー区分は、以下の図で確認できます。
(カテゴリー概要|国土交通省)
また、以下のフロー図を使用して、カテゴリーの区別に加えて、技能証明が必要な飛行なのか、許可承認が必要な飛行なのかを確認することができます。
(飛行カテゴリー決定のフロー図|国土交通省)
DIPS2.0では、先にカテゴリーの判別をし、それに合わせて飛行申請の内容を入力していきます。
簡易カテゴリー判定の入力
簡易カテゴリー判定は、全部で5問あります。
取得したい飛行許可承認の内容のチェックボックスを選択してください。
以下は、一般的な包括申請の飛行許可承認(人・家屋の密集地域の上空、人・家屋等から30m未満、夜間飛行、目視外飛行)を申請する場合の内容になります。
飛行禁止空域での飛行有無
まず、飛行を予定している空域について、当てはまるものにチェックを入れてください。
空港等周辺
地表・水面から150m以上の高さの空域
人・家屋の密集地域の上空
包括申請をする場合で「人・家屋の密集地域の上空での飛行」の許可を取得するときは、「人・家屋の密集地域の上空での飛行」にチェックを入れます。
飛行の方法
飛行の方法について、当てはまるものにチェックを入れてください。
夜間飛行
目視外飛行
人・家屋等から30m未満
催し場所上空
物件投下
危険物輸送
包括申請をする場合で「夜間飛行」「目視外飛行」の承認を取得するときは、この3つにチェックを入れます。
飛行リスクの緩和措置
カテゴリーⅢ飛行とカテゴリーⅡ飛行は、立入管理措置を講じるかどうか(第三者上空での飛行を行うかどうか)で分かれます。
立入管理措置とは、ドローンを第三者の上空で飛行させないよう、立入管理区画の設定や補助者を配置することによって飛行エリア内への第三者の立入りを管理する措置のことです。
立入管理措置を講じる場合(カテゴリーⅡ飛行をする場合)は、以下から当てはまるものにチェックを入れてください。
補助者を配置する
立入禁止区画を設定する(催し場所の上空の飛行の場合)
立入管理区画を設定する
立入管理区画を設定する(レベル3飛行の場合)
その他対策を講じる
包括申請をする場合は、「補助者を配置する」か「立入管理区画を設定する」にチェックを入れます。
また、30m以下の係留飛行をする場合は「はい」、しない場合は「いいえ」にチェックを入れます。
30m以下の係留飛行をする場合は、「150m以上の高さの空域」のうち物件から30m以内の空域、「人・家屋の密集地域の上空」での飛行、「夜間飛行」「目視外飛行」をする場合、第三者の立入管理等の措置を講じれば、飛行許可承認は不要になります。
飛行させる機体および操縦者
カテゴリーⅢ飛行には「第一種機体認証」と「一等の技能証明」が必要です。また、カテゴリーⅡ飛行のうち飛行許可承認が不要のカテゴリーⅡB飛行には「第二種機体認証」と「二等の技能証明」が必要です。
技能証明を取得している場合は、場合は「はい」、取得していない場合は「いいえ」にチェックを入れます。
飛行させる機体の最大離陸重量
機体の重量が25kg以上の場合は、カテゴリーⅡ飛行であってもカテゴリーⅡAに該当し、飛行許可承認が必要になります。
飛行させる機体が最大離陸重量25kg未満の場合は、「はい」、25kg以上の場合は「いいえ」にチェックを入れます。
以上の選択をし、包括申請をする場合のカテゴリーは「カテゴリーⅡA」と判定されます。
カテゴリーⅡ飛行のうち、空港等の周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送、物件投下、最大離陸重量25kg以上の飛行は、リスクの高いものとして、「カテゴリーⅡA飛行」といい、その他のカテゴリーⅡ飛行を「カテゴリーⅡB飛行」といいます。
カテゴリーⅡAの場合は「第二種機体認証」と「二等の技能証明」があっても、従来通りの飛行許可申請が必要です。
まとめ
DIPS2.0での飛行許可承認申請では、まず飛行リスクの判定を行います。
飛行リスクのカテゴリーによって、飛行許可申請の内容が変わりますので、事前にフロー図で確認をしておきましょう。
行政書士デザイン事務所では、ドローン飛行許可の申請サポートを行っています。
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