2025年2月26日
【ドローン機体登録】有効期間は3年間!登録の更新を忘れずに!
大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。
ドローンを安全に運用するため、2022年6月20日から「無人航空機の機体登録制度」 が導入されました。
100g以上のドローンを屋外で飛行させるには、機体登録が必須です。
2025年6月19日で機体登録制度開始から3年を迎え、有効期間が過ぎる前に登録の更新をする必要があります。
DIPS2.0で所有機体の登録有効期間を事前に確認しておきましょう。
DIPS2.0トップページ>無人航空機の登録申請へ>有効期間の更新
機体登録の有効期間
機体登録の有効期間は、3年間です。
2022年6月20日の制度開始当日に登録した場合、登録の有効期間は2025年6月19日までになります。
更新せずに有効期間が過ぎた場合は登録は抹消されるため、新しく登録をし直す必要があり、再度登録が完了するまでドローンを飛行させることができなくなるので注意してください。
登録の更新をせず、そのままドローンを飛行させた場合は、罰則があります。
登録していない無人航空機を飛行させた場合 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
登録記号の表示またはリモートIDの搭載をせずに飛行させた場合 50万円以下の罰金
更新せずに有効期間が過ぎた場合は、同じ機体で再登録をしても登録記号が変更になります。
更新タイミング
有効期間から1カ月以内に更新を行った場合は、現在の満了日の翌日から3年間が新しい有効期間になります。
ex)2022年6月20日の制度開始当日に登録している場合、2025年5月20日から更新申請をすることができ、有効期間は2028年6月19日まで
有効期間最終日から1カ月より前に更新することも可能ですが、その場合は更新が完了した日から3年間が新しい有効期間になります。
ex)2022年6月20日の制度開始当日に登録している場合、2025年3月31日に更新申請をすれば、有効期間は2028年3月30日まで
更新手数料
更新の申請手数料は、新規で登録した場合と同じです。
オンライン
マイナンバーカード(個人) 900円(2機目以降 890円/機)
GビズID(法人のみ) 900 円(2機目以降 890円/機)
運転免許証またはパスポートの顔認証(個人) 1,450円(2機目以降 1,050円/機)
本人確認書類の郵送 1,450円(2機目以降 1,050円/機)
郵送
本人確認書類の郵送 2,400円(2機目以降 2,000円/機)
リモートID免除機について
リモートID非搭載の機体は、事前登録期間中(2021年12月20日から2022年6月19日まで)に登録すれば、リモートID機器の搭載が免除されていました。
事前登録期間中に登録申請をした機体は、リモートID非搭載でも屋外で飛行させることができます。
リモートID免除機は、期間内(6月19日まで)に登録の更新をすればそのままリモートID搭載免除が継続されます。
更新せずに有効期間が過ぎてしまった場合は登録記号が変更になるので、リモートID免除が解除されてしまいます。
その場合は、そのドローンを屋外で飛行させるには外付けのリモートID購入して搭載し、再度リモートID搭載機として登録しなければいけません。
リモートID免除機を所有している方は、更新を忘れないようにしてください。
また、リモートID免除機を譲渡する場合は、DIPS2.0で機体の譲渡の手続きをすれば、譲渡後もリモートID免除が継続されますので不要になったリモートID免除機を売却する場合はぜひ制度を利用してみてください。
更新はこちらから
DIPS2.0トップページ>無人航空機の登録申請へ>有効期間の更新
更新する機体の左にチェックを入れ、有効期間の更新ボタンを押し、本人確認へ進んでください。
まとめ
2022年6月20日から開始された「無人航空機の機体登録制度」 の更新タイミングが近づいてきています。
機体登録の有効期間は3年間
2022年6月20日に登録をした機体は、2025年5月20日から更新可能
有効期間最終日の1カ月前より前に更新する場合は有効期間が短くなる
更新の申請手数料は、新規登録のときと同じ
リモートID免除機は更新することで免除が継続される
2025年6月19日の直前は申請で混雑が予想されるため、有効期間最終日の1カ月前になったらすぐに更新を済ませておくことをおすすめします。
行政書士デザイン事務所では、ドローン飛行許可の申請サポートを行っています。
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