2022年12月21日
【ドローン飛行許可】罰則あり!飛行計画通報、飛行日誌、事故・重大インシデント報告、救護義務
大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。
2022年12月5日に航空法が大きく改正されました。
ドローンを飛行させる場合には、運航ルールを遵守してください。
航空法に違反してドローンを飛行させた場合、罰則を受ける場合もありますので、ご注意ください。
運航ルールのページ
飛行計画の通報
ドローンを飛行させる前には、飛行計画(飛行の日時、経路、高度など)を国土交通大臣に通報しなければいけません。
飛行計画通報をせずに特定飛行を行った場合、30万円以下の罰金が科せられます。
飛行許可承認を取得していても、必ずDIPS2.0から飛行計画の通報を行ってから、ドローンを飛行させてください。
DIPS2.0
飛行計画は、他の無人航空機の飛行計画と重複しないように入力する必要があります。
すでに他人によって登録されている飛行計画と飛行場所や時刻などが被ってしまう場合は、飛行エリアの登録時に表示されるメールアドレス宛てに連絡をしてください。
飛行計画の通報は事前に行うことが原則ですが、通報システムに障害が発生したことにより、飛行を開始するまでの間において飛行計画を通報する手段がない場合は、飛行を開始した後でも飛行計画を通報することができます。
飛行日誌への記載
ドローンを飛行させるには、飛行・整備・改造などの情報を飛行日誌に記載しなければいけません。
また、ドローンを飛行させる場合には、飛行日誌を携行し、求められた時に提示できるようにしておかなければいけません。
特定飛行を行う際に、飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない、また虚偽の記載を行った場合は、10万円以下の罰金が科せられることがあります。
飛行日誌は必ず備え、以下の内容に関する必要な事項を漏れなく記載してください。
「飛行記録」 飛行した内容の記録
「日常点検記録」 飛行前点検などの結果の記録
「点検整備記録」 定期的な点検の結果や整備・改造内容の記録
ドローンを整備・改造した場合にも、飛行日誌への記載が必要です。
特定飛行以外の飛行を行う場合においても、飛行日誌の記載を行うことが推奨されています。
飛行日誌の様式に関しては、取扱要領末尾の飛行記録(様式1)、日常点検記録(様式2)、点検整備記録(様式3)を参考に作成をしてください。
飛行日誌は、紙でなくても、アプリなどんの電磁的記録での管理でも構いません。
飛行日誌の取扱要領
事故・重大インシデントの報告
ドローンに関する事故や重大インシデントに該当しそうな事案が発生した場合、その日時、場所、事案の概要などを国土交通大臣へ報告しければいけません。
事故等の報告をしなかったり、虚偽の報告を行った場合、30万円以下の罰金が科せられることがあります。
また、負傷者の救護など危険を防止するために必要な措置を講じない場合、2年以下の懲役または百万円以下の罰金が科せられることがあります。
事故とは、「人の死傷(重傷以上の場合)」「物件の破損」「航空機との衝突または接触」などのことです。
重大インシデントとは、「航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めたとき」「無人航空機による人の負傷(軽傷の場合)」「無人航空機の制御が不能となった事態」「無人航空機が発火した事態(飛行中に発生したものに限定)」などのことです。
事故等の報告は、DIPS2.0から行うことができます。
DIPS2.0
電話やメールで報告を行う場合は、以下の様式を使用し、無人航空機による事故等の情報提供先一覧へご提出ください。
事故等の報告書
事故等の情報提供先一覧
負傷者発生時の救護
ドローンの飛行により負傷者が発生した場合は、ただちに無人航空機の飛行を中止し、事故等の状況に応じ、危険や被害の拡大を防止するために必要な措置を講じてください。
負傷者の救護など危険を防止するために必要な措置を講じなかった場合、2年以下の懲役または百万円以下の罰金が科せられることがあります。
必要な措置とは、「負傷者の救護(救急車の要請含む)」「消防への連絡や消火活動」「警察への事故の概要の報告」などのことです。
まとめ
レベル4飛行に関する制度の施行に伴い、2022年12月5日から航空法が改正され、運航ルールの見直しが行われました。
ドローンの特定飛行を行うにあたり、飛行計画通報、飛行日誌、事故・重大インシデント報告、救護義務を怠った場合には罰則が設けられていますので、注意してください。
また、ドローンの飛行に関しての罰則は他にもたくさん設けられていますので、特定飛行を行なう際は、運航ルールを守って飛行させてください。
(無人航空機の飛行の安全に関する教則|国土交通省)
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