2023年1月4日

【小規模事業者持続化補助金】取り返しがつかない場合も!?実績報告の注意点

大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。

 

小規模事業者持続化補助金は、採択後すぐに補助金が交付されるわけではありません。

 

採択後、交付決定日以降から実施期限までの間に補助事業を実施し、その実績を報告して、その審査後に補助金が交付されます。

 

交付までの流れ

(実績報告手続きとは|小規模事業者持続化補助金事務局)

 

交付の決定を受けていても、ルールに沿って補助事業を実施していない場合は、補助金の交付を受けることはできません。

 

実績報告は、申請書通りに補助事業を実施し、適切に経費を支出したかどうかを報告します。

 

証拠書類の中には、時間が経過すると入手することが難しい書類があります。

 

交付決定後は、まず補助事業の手引きをしっかりと読んで、一つずつルールを確認しながら補助事業を実施してください。

 

実績報告について

 

実績報告スケジュール

小規模事業者持続化補助金<一般型>の実績報告のスケジュールです。

 

補助事業を完了させた場合は、その日から起算して30日を経過した日、実績報告書提出期限のどちらか早い日までに、事務局へ実績報告書を提出しなければいけません。

 

第8回

事業実施期間 交付決定日から2023年2月28日、実績報告書提出期限 2023年3月10日 受付終了

第9回

事業実施期間 交付決定日から2023年5月31日、実績報告書提出期限 2023年6月10日 受付終了

第10回

事業実施期間 交付決定日から2023年7月31日、実績報告書提出期限 2023年8月10日 受付終了

第11回

事業実施期間 交付決定日から2023年9月30日、実績報告書提出期限 2023年10月10日 受付終了

第12回

事業実施期間 交付決定日から2024年4月30日、実績報告書提出期限 2024年5月10日

第13回

事業実施期間 交付決定日から2024年7月31日、実績報告書提出期限 2024年8月10日

第14回

事業実施期間 交付決定日から2024年8月31日、実績報告書提出期限 2024年9月10日

第15回

事業実施期間 交付決定日から2024年10月31日、実績報告書提出期限 2024年11月10日

 

注意点

補助事業を開始する前に、以下の点に注意をしてください。

補助事業開始

補助事業の実施を開始できるのは、交付決定通知書に記載された交付決定日以降です。

 

交付決定後に郵送されてくる交付決定通知書の交付決定日を必ず確認してください。

 

交付決定日以前に支出した経費は、補助金の交付対象になりません。

 

また、補助事業実施期限までに支払いが完了していないものも補助対象外となります。

経費支出について

以下の方法で支払った場合は、補助対象外となります。

基本的に銀行振込で支払うようにしましょう。

 

1取引10万円(税抜)を超える現金による支払

相殺による決済

仮想通貨・クーポン・ポイント・金券・商品券・振興券による支払

小切手・手形による支払

実施期間中に完済できないていない分割払い・リボルビング払い

 

以下の方法で購入した場合は、補助対象外となります。

 

購入単価50万円(税抜)以上の中古品の購入

個人からの購入やオークション(インターネットオークション含む)による購入

証拠書類について

証拠書類の中には、時間が経過すると入手が難しくなる書類があります。

物品の購入や業務の依頼などを行うときには、必ず、事前に補助事業の手引きで必要書類の確認をしてください。

必要な証拠書類を提出できないと、補助金は交付されません。証拠書類は必ず書面で残しておくようにしてください。

原則、以下の書類が必要です。

また、発行の日付も以下の順であることが望ましいです。

 

見積書

1件あたり100万円超(税込)の取引、中古品の購入の場合は2者以上からの見積書が必要

発注書または契約書

完了報告書または納品書

請求書

支払の証明

領収書、振込(明細)受領書、通帳コピーなど

成果物

購入した商品や作成したものの内容が分かる写真・資料など

 

経費区分によって、必要な証拠書類が異なりますのでご注意ください。

補助事業計画の変更について

補助事業は、申請した内容で実施しなくてはいけません。

やむを得ない理由で補助事業の計画を変更したい場合は、変更承認申請をする必要があります。

事前に承認を得ずに補助事業の計画を変更して実施をした場合、補助金は交付されません。

 

<変更承認が必要なケース>

交付決定を受けた事業計画に対し、軽微でない内容変更を行う場合

経費間で大幅な流用が見込まれる場合

大幅な流用とは、2つ以上の経費区分を計上していて、それぞれの経費区分の合計額が申請時と比べて20%を超えて変動している場合

経費区分を修正する場合

完了予定日を延長する場合

実施期限を超えての延長はできません

 

変更承認申請をしなければいけないかどうか判断できない場合は、事前に事務局まで問合わせてください。

申請書していない取組や、新しい経費区分を追加することはできません。

 


商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局

電話:050-6861-9700

受付時間:平日9時から17時まで(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)


経費の支払について

経費の支出は、交付決定を受けた補助事業者本人が行ってください。

クレジットカードなどの支払いも可能ですが、原則、支払いは、銀行振込でするようにしてください。

 

法人の場合

法人名義の口座、法人カード(コーポレートカード)

個人事業主の場合

事業主本人名義の口座、事業主本人名義のカード

 

クレジットカード払いや立替払いの場合は、事業実施期間内に精算が完了していなければいけません。

立替払いの場合は、別途、追加書類の提出が必要になります。

補助事業の完了について

補助事業の完了とは、「取組」と「支払い」の両方が完了している状態のことです。

どちらかが完了していない場合、補助金は交付されません。

 

取組の完了

申請の補助事業計画に記載した取組を終了させていること

支払いの完了

銀行振込の場合:事業実施期間内に振込を完了していること

クレジットカード払いの場合:事業実施期間内に補助事業者の口座からの引き落としが完了していること

 

まとめ

小規模事業者持続化補助金では、採択後、補助事業を実施し、その実績を報告してから補助金が交付されます。

 

補助金の受け取りは、採択から最短で8カ月ほどです。

 

交付の決定を受けていても、ルールに沿って補助事業を実施していない場合は、補助金の交付を受けることはできません。

 

補助事業を開始する前に申請した実施回の補助事業の手引きをしっかりと読んでおいてください。

 

実績報告には、必要書類の他にも実績報告書の提出も必要になります。

 

 

弊所では、小規模事業者持続化補助金の実績報告提出サポートを行っています。

報酬 55,000円(税込)

弊所以外で申請した場合 +16,500円(税込)

 

また、採択後の伴走サポートもご依頼いただけます。

報酬 5,500円(税込)/月

 

ご相談は、お電話(06-7896-7707)、または問い合わせフォームからお願いします。

 

問い合わせフォーム

 

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