2022年6月1日

【事業復活支援金】2022年6月1日から!差額給付の申請が開始されました

差額給付

 

大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。

 

2022年6月1日から事業復活支援金の差額給付 の申請が始まりました。

 

差額給付の対象となる可能性のある方は、マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。

 

差額給付の申請期間は、2022年6月1日(水)から2022年6月30日(木)までです。

 

減少率30%以上50%未満で申請した方が、その後の月で50%以上減少した月があった場合、その分の差額が支給されます。

 

差額給付の申請方法

 

弊所では、全国どこからでも事業復活支援金の事前確認を行っています。

 

事前確認は2022年6月14日、申請は2022年6月17日までです(2022年5月31日までの申請ID発行必須)

事業復活支援金の申請は終了しました

 

個人事業主 8,800円(税込)

法人 16,500円(税込)

 

大阪市都島区、旭区の方、城東区と北区の一部の方であれば、ご訪問でも事前確認が可能です。

 

事前確認は、お電話(06-7896-7707)メール(info@gyosho-design.jp)、または問い合わせフォームにて「事業復活支援金の事前確認予約希望」とお伝えの上、ご予約ください。

 

問い合わせフォーム

 

差額給付とは

基準月の月間の事業収入等と比較して、対象月の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた方に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金が給付されます。

 

給付要件

以下のすべての要件を満たす場合、差額給付の申請ができます。

事業復活支援金の初回給付を受けたこと

初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと

差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること

差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること

差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請日を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること

 

申請期間

2022年6月1日(水)~6月30日(木)

6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日(マイページ上のステータスが振込完了となった日)の翌日から30日間

申請期限はマイページ上に表示されます。

 

申請方法

初回給付時の申請IDをそのまま使用します。その際、再度の事前確認は不要です。

差額給付の対象となる可能性のある方は、マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。

申請区分に変更がある場合

再度の事前確認は不要です。

申請区分(通常申請・特例申請)を変更する場合であっても、初回給付時の申請IDに基づいて、申請区分を変更して申請します。

事業形態(中小法人・個人事業主など)/申請主体に変更がある場合

新たに申請IDを発番し、事務局の事前確認を受ける必要があります。

申請時には、初回の申請IDの確認があります。

 

申請要領(差額給付の申請)

 

まとめ

2022年6月1日から差額給付の申請が始まりました。

 

差額給付の対象となる可能性のある方は、マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。

 

行政書士デザイン事務所では、全国どこからでも事業復活支援金の事前確認を承っています。

 

個人事業主 8,800円(税込)

法人 16,500円(税込)

 

大阪市都島区、旭区の方、城東区と北区の一部の方であれば、ご訪問でも対応可能です。

 

事前確認は、お電話(06-7896-7707)メール(info@gyosho-design.jp)、または問い合わせフォームにて「事業復活支援金の事前確認予約希望」とお伝えの上、ご予約ください。

 

問い合わせフォーム

 

また、申請代行サポートも行っています。

 

個人事業主 33,000円(税込)事前確認含む

法人 55,000円〜(税込)事前確認含む

 

お気軽にご相談ください。

 

問い合わせフォーム