2022年5月11日
【道路使用許可】道路上での撮影やドローン離発着に!申請代行サポート
大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。
行政書士デザイン事務所では、道路使用許可の申請代行を行っています。
道路上で工事、作業、祭礼行事を行う場合や、工作物を設置する場合などには、警察署長の許可が必要です。
道路は人や車が通行するために整備されているので、目的外の使用は道路交通法によって禁止されています。
たとえば、道路上で動画や写真の撮影をしたい場合や、ドローンの離発着をさせたい場合、またチラシなどを配布したい場合には道路使用許可が必要になります。
道路使用許可は、道路交通法に基づいて道路を一時的に使用したい場合に必要な許可です。
また、道路法に基づいて道路を継続的に使用したい場合(道路占用許可)にも、合わせて道路使用許可が必要になります。
大阪市(都島区、旭区、城東区、北区、中央区)で道路使用許可を取得されたい方は、是非弊所へご相談ください。
道路使用許可申請代行のご依頼は、お電話(06-7896-7707)、または問い合わせフォームからお願いします。
問い合わせフォーム
基本料金
道路使用許可申請代行の料金です。
1号許可(工事または作業)
弊所報酬 44000円〜/税込
申請手数料 2500円
2号許可(工作物の設置)、3号許可(露店、屋台などの出店)、4号許可(祭礼行事、路上競技、ロケーション、宣伝行為など)
弊所報酬 44000円〜/税込
申請手数料 2000円
道路使用許可には申請手数料が必要です(1号許可2,500円、2号・3号・4号許可2,000円)
現地調査や提出書類の種類、申請地域によって料金が変わることがあります
必要書類
必要書類の提出先は、使用する道路の住所を管轄する警察署です。
大阪市内の警察署一覧
道路使用許可申請書(2通)
道路使用の場所や付近の見取図
安全対策状況図
設置する物件の仕様書など
申請内容や警察署との協議結果に応じて、他にも提出書類が必要な場合があります。
ご依頼の手順
四角で囲まれた項目が、お客さまにしていただく部分です。
1. お問い合わせ
お電話(06-7896-7707)、または問い合わせフォームからご連絡ください
問い合わせフォーム
2. お見積もり
ご依頼内容をヒアリングをさせていただき、お見積もりをお伝えます
3. 受任
お見積りにご納得いただいた上でご契約頂きます。
4. 申請書類作成など
警察署との協議、申請書類の作成、図面の作成、必要書類の取り付けをします
5. 管轄の警察署へ提出
管轄の警察署へ申請書を提出いたします
6. 審査
申請が受理されてから許可証が交付されるまでは約1週間(土日祝日のぞく)です
7. 許可証と請求書の発送
受領した許可証と請求書を発送いたします。
8. お支払い
請求書のお受け取りから1週間以内のご入金をお願いします
大阪市の道路使用許可申請代行は行政書士デザイン事務所へ
行政書士デザイン事務所では、道路使用許可申請代行を行っています。
1号許可 46,500円〜(税込)
2・3・4号許可 46,000円〜(税込)
現地調査や提出書類の種類、申請地域によって料金が追加される場合があります。
ご相談は、お電話(06-7896-7707)、または問い合わせフォームからお願いします。
問い合わせフォーム