2021年11月10日
【ドローン飛行許可】許可承認不要かも?係留飛行と物件から30mの150m以上の上空
大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。
2021年9月24日に航空法が改正になり、飛行規制の一部が緩和され、ドローン飛行の禁止飛行空域と許可承認について一部見直しがされました。
許可承認が不要になったのは、以下の2つです。
「150m以上の高さ」のうち物件から30m以内の空域
「人口密集地上空」「夜間飛行」「目視外飛行」「人・物件から30m以内」「物件投下」で第三者の立入管理措置を講じた30m以下の係留飛行
飛行禁止空域の除外
現在、航空法により飛行が禁止されている空域は以下の4つです。
① 空港等の周辺
② 150m以上の上空
③ 人口集中地区の上空
④ 緊急用務空域
今回の飛行禁止空域から除外されたのは、②150m以上の上空のうち、物件から30m以内の空域についてです。
150m以上の空域であっても、高層の構造物(煙突や鉄塔など)の周辺は航空機の飛行が想定されないので、それらの物件から30m以内の空域については、飛行禁止空域から除外されました。
150m以上の空域における物件から30m以内の空域であっても、①空港等の周辺や③人口集中地区の上空であれば、許可申請はそれぞれ必要になります。また、「物件」が関係者が管理するもの以外の物件に該当する場合は、⑦人・物から30m以内の飛行の承認も必要です。
不要になる許可承認
航空法により承認が必要となる飛行の方法は以下の6つです。
⑤ 夜間飛行
⑥ 目視外飛行
⑦ 人・物から30m以内の飛行
⑧ 催し場所の上空での飛行
⑨ 危険物輸送
⑩ 物体投下
今回の許可承認が不要になったのは、⑤夜間飛行、⑥目視外飛行、⑦人・物から30m以内の飛行、⑩物体投下、飛行禁止空域の③人口集中地区の上空において、ドローンを十分な強度を有する紐等(30m以内)で係留し、飛行範囲内への第三者の立入管理の措置を行った場合の飛行です。
30m以内の係留飛行をする場合は、第三者の立入管理措置が必要になります。
立入管理措置とは
・関係者以外の立入りを制限する旨の看板、コーン等による表示
・補助者による監視及び口頭警告等
立入管理措置を講じた係留飛行であっても、①空港等の周辺、②150m以上の上空、④緊急用務空域、⑧催し場所の上空での飛行、⑨危険物輸送をする場合は、今まで通り、許可承認が必要になります。
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