2021年10月1日

【ドローン飛行許可】東西で判断!2021年10月1日から申請先が一部変更になりました

大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。

 

2021年10月1日から、ドローン飛行許可の申請先が一部変更になりました。

 

今までは、「空港などの周辺の上空」「150m以上の高さの空域」についての飛行許可の申請先は、それぞれの飛行場所を管轄する空港事務所でした。

 

2021年10月1日以降は、日本の東西でそれぞれ申請先が分かれることになります。

 

新潟県、長野県、静岡県から東の区域 「東京空港事務所」

富山県、岐阜県、愛知県から西の区域 「関西空港事務所」

 

東西で申請先が1つにまとまってシンプルになりました。

 

【参考】
 
東日本 航空法に基づく運航関係許可等申請・届出先の変更について

西日本 航空法に基づく運航許可事務等の申請・届出先の変更について

 

「人口密集地域の上空」の許可申請、「夜間飛行」「目視外飛行」「30m以内の飛行」「催し場所上空の飛行」「危険物輸送」「物件投下」の承認申請の場合は、東京航空局長または大阪航空局長宛てから変更はありません。

 

新潟県、長野県、静岡県から東の区域 「東京航空局」

富山県、岐阜県、愛知県から西の区域 「大阪航空局」

 

飛行させる場所に両航空局の管轄地域が含まれている場合は、申請者の住所を管轄する地方航空局が申請先になります。

 

申請先

 

許可承認申請書の提出官署の連絡先については、以下の資料をご確認ください。

 

連絡先等一覧

 


ドローン飛行許可の申請先は空港事務所か地方航空局のどちらか

空港事務所と地方航空局は飛行場所でそれぞれ東西に分かれる

飛行範囲が両航空局の管轄地域を跨ぐ場合は申請者の住所のある地方航空局に申請する

空港周辺や150m以上の空域での飛行と所定の方法以外での飛行を同時に申請する場合は空港事務所と地方航空局の両方への申請が必要


 

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