2021年10月1日
【ドローン飛行許可】飛行許可の申請先が一部変更になりました(2021年10月1日更新)
大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。
2021年10月1日から、「空港等の周辺」「150m以上の上空」についての飛行許可の申請先が変更になりました。
今までは、それぞれの飛行場所を管轄する空港事務所が、2021年10月1日以降は、申請先は以下になります。
新潟県、長野県、静岡県から東の区域 東京空港事務所
富山県、岐阜県、愛知県から西の区域 関西空港事務所
届出先変更について(東日本) 届出先変更について(西日本)
上記以外の特定飛行(人口集中地区の上空、夜間飛行、目視外飛行、人・物から30m以内の飛行、催し場所の上空での飛行、危険物輸送、物体投下)の場合の申請先は、変更ありません。
新潟県、長野県、静岡県から東の区域 東京航空局
富山県、岐阜県、愛知県から西の区域 大阪航空局
※飛行場所を日本全国として包括申請をする場合は、申請者の住所を管轄する地方航空局が申請先となります。
DIPS2.0では、以下の画面で申請先を選択します。
空港等の周辺・150m以上の上空における飛行の許可の申請 東京空港事務所または関西空港事務所
上記以外の許可承認申請 東京航空局または大阪航空局
公海上のみ 国土交通省
申請先への連絡方法については、以下の資料をご確認ください。
連絡先等一覧
まとめ
2021年10月1日から、「空港等の周辺」「150m以上の上空」についての飛行許可の申請先が変更になりました。
その他の特定飛行の場合の申請先に変更はありません。
上記の変更は、あくまで最終的に飛行許可の申請書を提出するときの申請先のことです。
「空港等の周辺」「150m以上の上空」での飛行の事前調整については、事前にそれぞれ飛行場所の空港等設置管理者や空域を管轄する機関と行う必要があります。
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