2025年12月3日

【ドローン飛行許可】審査要領が2025年12月に改正!変更点と改修スケジュール

大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。

 

ドローン飛行許可承認に関する審査要領(カテゴリーⅡ飛行)が、2025年12月上旬に改正されます。

今回の審査要領改正は、令和4年の新たな制度(型式認証、機体認証、及び無人航空機操縦者技能証明など)の運用開始から約3年が経過したことを受けて実施され、制度の普及拡大と申請手続きの簡素化をさらに進めるために行われます。

審査要領の改正により、許可承認申請手続きで省略可能とされていた運用の一部が廃止されるため、改正後の申請には注意が必要になります。

また、合わせてDIPS 2.0も改修されるため、12月15日から12月18日の間、飛行許可承認申請の受付が停止されますので、新規申請や更新申請をされる予定の方は気をつけてください。

 

審査要領改正に関する説明会資料

 

改正のポイント

改正のポイントは、これまで、飛行許可・承認申請の手続きの一部を簡略化するために設けられていた以下の3つのう運用廃止です。

 

機体について ホームページ掲載無人航空機の廃止
操縦者について ホームページ掲載講習団体等が行う技能認証の廃止
安全体制について 航空局ホームページに掲載されている団体等が定める飛行マニュアルの廃止

機体の審査

飛行許可承認申請において資料の一部省略を可能としていた「ホームページ掲載無人航空機」の運用が廃止されます(この制度は、令和4年の型式認証及び機体認証の制度開始時に、3年後に終了することが予定されていました)。
今後の申請で資料の一部省略が可能となるのは、「型式認証機」または「機体認証機」に限られます。型式認証機または機体認証機以外の機体を使用する場合は、基本基準及び追加基準への適合性を証明する必要があります。

 

改正前 「型式認証機・機体認証機」または「ホームページ掲載無人航空機」
改正後 「型式認証機・機体認証機」のみ

操縦者の審査

飛行許可承認申請において資料の一部省略を可能としていた「ホームページ掲載講習団体等が行う技能認証(民間技能認証)」の運用が廃止されます(この制度は、令和4年の無人航空機操縦者技能証明制度開始に伴い、3年後に審査を終了することが予定されていました)。
今後の申請で資料の一部省略が可能となるのは、「無人航空機操縦者技能証明」を保有している場合に限られます。操縦者技能証明を保有しない場合は、飛行経歴・知識・能力が基本基準及び追加基準に適合することを示した上で申請が必要です。

 

改正前 「操縦者技能証明」または「民間技能認証」を保有している場合
改正後 「操縦者技能証明」を保有している場合

安全体制の審査

飛行許可承認申請に使用する飛行マニュアルのうち、「航空局ホームページに掲載されている団体等が定める飛行マニュアル」を使用した申請が廃止されます。
理由は、「航空局標準マニュアル」の公開により、当該マニュアルの活用例が減少しているためです。
改正後の飛行許可承認申請では、「標準マニュアル」または「リスク評価ガイドラインに基づき作成した飛行マニュアル」などを使用してください。

 

改正前 「標準マニュアル」または「航空局ホームページに掲載されている団体等が定める飛行マニュアル」、「リスク評価ガイドラインに基づき作成した飛行マニュアル」、「その他作成したマニュアル」の使用
改正後 「標準マニュアル」または「リスク評価ガイドラインに基づき作成した飛行マニュアル」、「その他作成したマニュアル」の使用

改正スケジュール

審査要領(カテゴリーⅡ飛行)の改正のスケジュールは以下です。

 

2025年12月上旬 審査要領の公布
2025年12月18日 審査要領の施行予定
2025年12月15日~12月18日、DIPS2.0での飛行許可承認申請の受付停止

 

審査要領の改正に伴うDIPS 2.0改修のため、12月15日から12月18日の間、飛行許可承認申請における新規申請、補正申請、変更申請、更新申請を含むすべての申請の受付が停止されます(飛行計画通報等のその他の機能は使用可能)。

DIPSメンテナンス

12月18日以前に許可・承認を取得していた申請のうち、「ホームページ掲載無人航空機」及び「民間技能認証」が含まれていた申請については、「複製」「変更申請」「更新申請」等ができなくなります(ホームページ掲載無人航空機及び民間技能認証が含まれていない申請に関しては、12月18日以降も変更申請や更新申請が可能)。

まとめ

今回の審査要領改正の主要なポイントは、以下の通りです。

「ホームページ掲載無人航空機」の廃止
「ホームページ掲載講習団体等が行う技能認証」の廃止
「航空局ホームページに掲載されている団体等が定める飛行マニュアル」 の廃止

 

飛行許可承認申請の手続きの一部省略が可能となるのは、機体については「型式認証機・機体認証機」の場合、操縦者については「操縦者技能証明」を保有している場合に限られます。

 

審査要領の改正に伴ってDIPS 2.0が改修され、申請書式も変更されます。

12月15日~12月18日の間、飛行許可承認申請の受付停止

 

12月15日から12月18日の間、DIPS 2.0での申請は制限されますのでご注意ください。

 
 

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