2022年5月18日
【お役立ち情報】原本、謄本、抄本、正本の違いは?公的文書の種類
大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。
戸籍を請求するときの申請書には、謄本や抄本といった用語が書かれています。
また、公正証書遺言などでは、原本や正本といった用語もよく使用されます。
使い分けが難しいので、どのような違いがあるのかまとめたので参考にしてください。
公的文書の種類
原本、謄本、抄本、正本、副本、写しの違いは以下です。
原本
原本とは、謄本や抄本の元の文書のことです。
原本は、基本的に1通しか存在しません。
けれど、契約書を交わす場合などに当事者間で同じ内容の契約書を2通作成すれば、原本は複数存在することになります。
謄本
謄本とは、原本の記載内容の全部の写しのことです。
たとえば、戸籍謄本とは、戸籍簿の原本の写しのことになります。
戸籍謄本では、ある筆頭者の戸籍に記載されているすべての人の身分関係の証明ができます。
戸籍謄本と戸籍全部事項証明書の違いは、コンピューター化されているかどうかです。
コンピューター化されている戸籍謄本のことを、戸籍全部事項証明書と呼びます。
抄本
原本の記載内容の全部の写しのことが謄本、一部の写しのことが抄本です。
戸籍抄本では、戸籍に記載されているうち一部の人の身分関係の証明ができます。
戸籍抄本と戸籍個人事項証明書の違いは、コンピューター化されているかどうかです。
コンピューター化されている戸籍抄本のことを、戸籍個人事項証明書と呼びます。
正本
正本は、謄本の一種です。
正本とは、公証権限のある者が作成した原本の写しのことをいい、法令によって原本と同じ効力を与えられています。
謄本は原本の全部の写しのことなので複数存在することがありますが、正本は通常1通しか存在しません。
正本は、特別な謄本という立ち位置です。
副本
副本とは、正本の写しのことです。
正本と同一の内容であって、正本の控えとして作成されたものです。
写し
写しとは、単にコピーした文書のことです。
認証のない謄本という立ち位置です。
不動産の登記簿謄本と登記簿抄本、登記簿謄本と登記事項証明書の違いも同じです。
不動産の登記事項証明書には、全部事項証明書、現在事項証明書、一部事項証明書、閉鎖事項証明の4種類があります。
まとめ
公的文書の原本、謄本、抄本、正本の違いついてまとめました。
用語の意味を理解していれば、書類の請求もスムーズです。
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