2022年5月4日

【ARTS for the future!2】個人事業主でも申請可能?AFF2の補助対象者

大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。

 

ARTS for the future!2(AFF2)の申請受付が、2022年3月28日から開始されました。

 

募集期間は、予算消化の目途が立つまでの間、随時受付されます。 受付終了になりました

 

公演・展覧会等の場合は2022年1月1日から2022年12月31日までに実施される活動、映画製作の場合は2022年1月1日から2022年12月31日までに完成しその間に初号試写が行われたものが対象になります。

 

活動対象の詳細に関しては、募集要項 のP.11〜をご覧ください。

 

実績報告は、取組が終了してすべての補助対象経費が確定した日から30日以内、または2023年1月10日のいずれか早い日までにしなければいけません。

 

補助金の支払いは、実績報告が終わってからになります。

 

ARTS for the future!2(AFF2)は、長期にわたるコロナ禍により甚大な影響を受けた文化芸術活動の再興を図るため、プロの文化芸術関係団体が、感染対策を十分に実施した上で積極的に公演等を開催し、その活動の充実・発展を図る取組を支援する補助金です。

 

AFF2の補助対象者は、以下を全て満たす必要があります。

 

国内のプロの文化芸術関係団体、または、国内の文化施設の設置者又は運営者に該当する法人または任意団体

今回申請する取組の主催者として資金面で責任を持つ者

構成員及び外部から招聘した個人や団体に報酬を支払うプロの団体

過去10年間に、申請する取組と同じ文化芸術分野で有料一般公開の公演等の主催等の実績があること

 

また、新型コロナウィルスにより甚大な影響を受けていること、積極的に公演等を開催していること(積極的な活動)も必要な要件になります。

 

積極的な活動については、募集要項 のP.14の例示をご覧ください。

 

AFF2の補助対象者についてまとめましたので、これから申請される方は是非参考にしてください。

 

特設サイト

募集要項

 

補助対象者

ARTS for the future!2(AFF2)の補助対象者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

国内のプロの文化芸術関係団体、または、国内の文化施設の設置者又は運営者に該当する法人または任意団体

プロの文化芸術関係団体、国内の文化施設の設置者又は運営者、法人または任意団体の説明は以下です。

 

プロの文化芸術関係団体とは?

まず、文化芸術とは、文化芸術基本法 の第8条〜12条に定められている文化芸術分野のことです。

プロの団体とは、今回申請する取組の主催者として資金面での責任を持ち、有料一般公開の公演や展覧会等を行い、出演者等に報酬を支払う団体のことです。

主催者とは、公演等、展覧会等、映画製作などに資金面で責任を持っている者のことです。

無料公演や参加者が参加料・出展料を支払う活動は対象になりません

資金面で責任を負っていない制作会社などは主催者に該当しません

 

文化施設の設置者又は運営者とは?

文化施設とは、劇場、音楽堂、ライブハウス、映画館、美術館などのことです。

設置者や運営者には、法人や任意団体の他に、地方公共団体、独立行政法人、指定管理者、個人事業主も含まれます。

AFF2の補助対象者は法人または任意団体ですが、文化施設の設置者・運営者に限って個人事業主の申請も可能です

ライブハウス等の運営者の場合は、不特定多数を対象とした公演等を主催し、適切な内部規定等が具備されている必要があります。

 

法人または任意団体とは?

【法人】

1. 団体として公演等の主催の実績がある法人格を有する文化芸術団体

2. 公演等の活動の実績がある個人が中核となり設立した法人格を有する文化芸術団体

法人とは、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社のことです

実績は過去10年間に申請する取組と同じ文化芸術分野であることが必要です

2020年度(2020年4月~2021年3月)の売上高が2019年度比で20%以上減少していない場合は、充実支援事業への申請はできません

月次売上高が前年または前々年比で30%以上減少している月がない場合は、充実支援事業の補助率が1/2になります

 

【任意団体】

1. 団体として公演等の主催の実績がある任意団体

2. 公演等の活動の実績がある個人が中核者となる任意団体

3. 公演等の主催の実績がある団体が中核団体となる任意団体

収益事業開始届出書の提出が必要です

定款に類する規約等を有していることが必要です

法人が中核団体の場合、2020年度(2020年4月~2021年3月)の売上高が2019年度比で20%以上減少していないと充実支援事業への申請はできません

法人が中核団体の場合、月次売上高が前年または前々年比で30%以上減少している月がないと充実支援事業の補助率が1/2になります

今回申請する取組の主催者として資金面で責任を持つ者であること

公演等、展覧会等、映画製作等に資金面での責任を持ち、主催する者を主催者と呼びます。

資金面で責任を負っていない制作会社などは主催者に該当しません

実演家、スタッフなどの個人は主催者に該当しません。

申請や実績報告のときには、チラシやパンフレットなどで主催名義の証明が必要です

構成員及び外部から招聘した個人や団体に報酬を支払うプロの団体であること

プロの団体とは、今回申請する取組の主催者として資金面での責任を持ち、有料一般公開の公演や展覧会等を行い、出演者等に報酬を支払う団体のことです。

出演者等に支払う報酬は、補助事業のために事業者自身が支出し、事業者名義の証拠書類が確認できることが必要です。

出演料等が過去の実績から大きく乖離した金額になっているなど、費用の合理性が確認できない場合は不交付となる場合があります

過去10年間に、申請する取組と同じ文化芸術分野で有料一般公開の公演等の主催等の実績があること

申請する取組の分野と過去10年間の主催実績の分野は、一致している必要があります。

複数の分野の取組で申請する場合は、それぞれの分野の取組での実績が必要になります

 

まとめ

ARTS for the future!2(AFF2)の補助対象者についてまとめました。

 

AFF2への申請を考えてる方は、補助対象者に該当するか確認しておきましょう。

 

国内のプロの文化芸術関係団体

国内の文化施設の設置者又は運営者

主催者として資金面で責任を持っていること

出演者等に報酬を支払うこと

有料で不特定多数を集客し開催すること

上記に該当する法人または任意団体

過去10年間に申請する取組と同じ分野の実績があること

新型コロナウィルスにより甚大な影響を受けていること

積極的に公演等を開催していること

AFF2では、公演等を実施する団体を支援することにより、フリーランスの個人の方々にも支援が届くことが意図されていて、申請できるのは団体のみです。ただし、文化施設の設置者・運営者の場合は個人事業主も申請可能です。

 

 

行政書士デザイン事務所では、ARTS for the future!2(AFF2)の申請代行サポートを行っています。

 

着手金 110,000円(税込)

成功報酬 採択額の11%(税込)※実績報告は含みません

 

ARTS for the future!2(AFF2)のご相談は、お電話(06-7896-7707)、または問い合わせフォームからお願いします。

 

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