2022年4月13日

【事業復活支援金】事務局から回答済み!事前確認と申請に関するよくある質問

 

大阪市都島区の行政書士デザイン事務所です。

 

事業復活支援金 の事前確認は2022年5月26日まで、申請は2022年5月31日までです。

事前確認は2022年6月14日まで、申請は2022年6月17日まで(申請IDの取得は2022年5月31日まで)に変更になりました。

事業復活支援金の申請は終了しました

 

弊所は、事業復活支援金における事前確認の登録確認機関です。

 

事前確認が開始されてから今まで(2022年1月26日から4月13日まで)、約50件の事前確認、約10件の申請代行サポートを行ってきました。

 

法人や個人事業主の形態、開業日、確定申告方法、帳簿書類の付け方や内容は、多種多様でとても多岐に渡ります。

 

事前確認マニュアルは画一的な内容になっていますので、中には事前確認を経てもスムーズに申請完了まで辿りつかない方もたくさんおられると思います。

 

弊所では、依頼者さまからいただくご質問を含め、たくさんの不明点を事務局へ確認してきました。

 

それらの中からよく尋ねられる質問をまとめましたので、これから事業復活支援の事前確認や申請をされる方の参考になれば嬉しいです。

 

事業復活支援金ホームページ

 

行政書士デザイン事務所では、事業復活支援金の事前確認を承っています。

 

全国どこからでもご予約可能です。

 

大阪市都島区、旭区の方、城東区と北区の一部の方であれば、ご訪問での事前確認も可能です。

 

お電話(06-7896-7707)メール(info@gyosho-design.jp)、または問い合わせフォームにて「事業復活支援金の事前確認予約希望」とお伝えの上、ご予約ください。

 

問い合わせフォーム

 

また、パソコンやスマホ、スキャナがなく、オンライン申請が難しい方のために申請代行サポートも行っています。

 

お気軽にご相談ください。

 

【事業復活支援金】飲食店もOK!事前確認・申請代行は登録確認機関の弊所へ

 

よくある質問

事前確認には、申請IDが必要です。

事業復活支援金のホームページから仮登録をし、申請IDを発番してから事前確認の予約をしてください。

事前確認の際には、申請IDが記載されたメールやメモを持参するか、マイページにログインできる状態でお越しください。

事前確認を予約する際に、登録確認機関へ伝えておいてもいいと思います。

 

仮登録はこちら

マイページはこちら

 

申請者の代わりに事前確認を受けてもいいですか?

事前確認では、本人確認書類による申請者さま(事業を実施されている方)の本人確認が必要です。申請者に代わって身内の方が申請される場合でも、対面で事前確認を行う場合には申請者さま本人に来ていただくか、ビデオ電話などで申請者さまの本人確認をさせていただきます(法人で委任状がある場合を除く)。なお、宣誓同意書は、申請者さま本人に自署していただく必要があります(障害がある場合を除く)。

必要な確定申告書の年度を教えてください

必要な確定申告書の年度は、選択する基準期間や決算期(法人)によって異なります。詳しくは、登録確認機関による事前確認のご紹介の「事前確認で確認する確定申告書一覧」(1枚目右ページ)をご覧ください。

 

事前確認リーフレット

 

新規開業特例で申請する場合には、設立年度や開業年度によって必要な確定申告書の年度が異なります。こちらもそれぞれ申請要領(法人P.56〜、個人事業主P.64〜)でご確認ください。

 

申請要領(法人)

申請要領(個人事業主)

 

いくら支給されますか?

支給額の試算は、申請者さま自身で行ってください。事前確認の登録確認機関は、あくまで定められた手順にしたがって形式的な確認を行います。給付対象かどうかの判断や給付額の計算は行いません。
事前確認での必要書類は、選択する対象月や基準月によって異なります。申請者さま自身で対象月や基準月を決め、減少率や給付額の計算を行った上で必要書類をご用意いただき、事前確認のご予約をしてください。

給付額の試算やアドバイスを行っている登録確認期間もありますので、事前確認の予約時にご相談してみてください。

個人事業主の場合は、確定申告の方法(青色申告や白色申告)で減少率や給付額の算定式は異なります。シュミレーションサイトを利用して試算をしてください。

 

シュミレーション(通常申請)

 

特例申請の場合も、特例ごとに減少率や給付額の算定式が異なります。それぞれ申請要領(法人P.51〜、個人事業主P.56〜)でご確認ください。

 

申請要領(法人)

申請要領(個人事業主)

 

売上台帳は手書きでも構いませんか?

構いません。フォーマットは決まっていないので、会計ソフトから書き出したデータ、エクセルの表、手書きでも構いません。基本的な事項(年度、日付、商品名、販売先、取引金額、合計金額など)が記載されていれば大丈夫です。

対象月の売上がない場合でも売上台帳は必要ですか?

必要です。会計ソフトから書き出したデータ、エクセルの表、手書きなどでご用意ください。

請求書や領収書がない場合はどうすればいいですか?

申立書に理由を記入して、請求書や領収書の代わりに提出してください。飲食店や美容室などを経営していて、お客さまへ請求書や領収書を発行してしない場合はよくあるかと思います。このような合理的理由がある場合には、請求書や領収書を申立書で代替することができます(審査時に追加の代替書類の提出が求められる場合があります)。

 

申立書はこちら

 

免許証やマイナンバーカードがない場合はどうしたらいいですか?

本人確認書類一覧を参照してください。住民票の控えとパスポート、住民票の控えと各種健康保険証の組み合わせなどでも大丈夫です。

 

本人確認書類一覧

 

住民票を提出する場合は、発行から3か月以内のものが必要です。また、健康保険証の場合は、保険者番号や被保険者等記号・番号を塗りつぶすなどして確認できないようにしてください。マイナンバーカードの場合は、表面だけで大丈夫です。

売上の入金が確認できる通帳がない場合はどうすればいいですか?

申立書に理由を記入して、通帳の代わりに提出してください。飲食店や美容室などを経営していて、お客さまと現金取引をしているため、お客さまからの売上金をそのまま支払いや生活費に充てて、都度口座に入金していない場合はよくあると思います。このような合理的理由がある場合には、通帳の写しを申立書で代替することができます(審査時に追加の代替書類の提出が求められる場合があります)。

 

申立書はこちら

 

通帳は、ウェブ通帳のスクリーンショットでも構いません。また、売上に係る通帳がなくても、支援金の入金先の通帳はご用意ください。

飲食店でも申請できますか?

申請できます。事業復活支援金では、業種や所在地を問われません。

飲食店の場合、協力金の扱いはどうなりますか?

売上の減少率(対象月と基準月を比べて売上が何%減っているか)を算出するときは、対象月・基準月ともに売上から協力金を引いて計算してください。給付額を算出するときは、対象月の売上には給付された(または給付される予定の)協力金を加算し、基準期間の売上からは協力金を引いて計算してください。減少率による給付上限額と給付額を比べて、少ない方の額が支給予定の金額になります。

詳しくは、詳細資料のP.24〜25をご確認ください。

 

詳細資料

 

飲食店を複数展開している法人の場合も営業許可番号は必要ですか?

必要ありません。飲食店を経営している法人や個人事業主は申請時に営業許可番号の記入が必要ですが、飲食店を複数展開している法人の場合は営業許可番号を記入する必要はありません。

申請のときに事前確認で確認した書類以外に準備しておくものはありますか?

通常申請では、売上に係る通帳と支援金入金の通帳が異なる場合、入金先の通帳が必要になります。申請要領(法人P.28〜、個人事業主P.31〜)にてご確認ください。

特例申請の場合は、特例の種別によって開業届けや住民税の申告書などの追加証拠書類が必要になります。こちらもそれぞれ申請要領(法人P.53〜、個人事業主P.58〜)でご確認ください。

 

申請要領(法人)

申請要領(個人事業主)

 

法人を複数経営していますが、それぞれの法人で申請可能ですか?

申請可能です。事業復活支援金は店舗単位ではなく、事業者単位の給付になります。

個人事業主で白色申告をしている場合の給付額の計算方法を教えて下さい

白色申告では、確定申告書で月間の事業売上が確認できないので、基準月や基準期間の売上は月平均の事業売上を使用して算出します。基準期間は年度を跨ぐので、それぞれの年度の月平均の事業収入から基準期間合計の売上を算出します。詳しくは、申請要領のP.23をご確認ください。

 

申請要領(個人事業主)

 

個人事業主で基準期間に青色申告と白色申告が併存している場合の給付額の計算方法を教えて下さい

基準期間は年度を跨いでいます。青色申告をした年度の月を基準月にする場合はその月の売上と対象月の売上を比較し、白色申告をした年度の月を基準月にする場合はその年の月平均の売上と対象月の売上を比較して減少率を算出します。基準期間の合計の売上は、青色申告をした年度は各月の売上の合計、白色申告をした年度はその年の月平均の事業売上の合計を足して算出します。

詳しくは、申請要領のP.24をご確認ください。

 

申請要領(個人事業主)

 

特例申請とは何ですか?

通常申請ではない申請方法のことです。証拠書類等に関する特例、新規開業特例、季節性収入特例、合併特例、連結納税特例、事業承継特例、罹災特例、法人成り特例、NPO法人・公益法人等特例の9つがあります。詳しくは、詳細資料のP.27をご確認ください。

 

詳細資料

 

事前確認が終わったあとでも、申請するときに事前確認で選択したした申請区分(通常申請、特例申請)から別の申請区分へ変更することが可能です。

請求書や領収書がたくさんある場合はどうしたらいいですか?

事前確認で必要な請求書や領収書は、基準月と2018年11月以降の登録確認機関が任意に選ぶ年月の売上に係るものだけで大丈夫です。請求書や領収書がたくさんある場合は、事前に登録確認機関に必要な年月の確認をしてください。事前確認や申請には、売上に係る請求書や領収書が必要です。経費や支払いに係る請求書や領収書は必要ありません。また、申請に必要な請求書や領収書は、選択した基準月の売上に係るものだけです。

なお、事前確認や申請で使用しなくても、2018年11月から対象月までの確定申告書類の裏付けとなるすべての帳簿書類(売上台帳、請求書や領収書)や通帳は、7年間保存する必要がありますのでご注意ください。

事前確認した後に対象月や基準月を変更したい場合はどうすればいいですか?

申請の完了前に対象月や基準月を変更したい場合は、仮登録(申請IDの取得)からやり直して再度登録確認機関で事前確認を受けてください。対象月や基準月を変更して申請を完了した場合は、その旨を事務局へご報告ください。

申請のときに表示される給付額が思っていた金額と違う場合どうすればいいですか?

給付額の計算が間違えていて、対象月や基準月を変更したい場合は、仮登録からやり直して、再度事前確認を受けてください。仮登録からやり直さずに、対象月や基準月を変更して申請を完了した場合は、その旨を事務局へ報告してください。

宣誓同意書はどこから入手できますか?

事業復活支援金のホームページからダウンロードできます。

 

宣誓同意書

 

個人事業主です。新規開業特例で申請したいのですが、開業届を出していない場合はどうしたらいいですか?

個人事業主で新規開業特例で申請する場合は、次のいずれかの書類が必要になります。開業届がない場合は、次の2・3の書類を提出してください。

1. 個人事業の開業・廃業等届出書
2. 事業開始等申告書(地方公共団体が発行したもの)
3. 上記1及び2以外で、開業日、所在地、代表者、業種及び書類発行・収受日が確認できる公的機関が発行・収受した書類

3の書類を用いる場合は、給付までに通常よりも時間を要する場合があります。

詳しくは、申請要領のP.65〜をご確認ください。

 

申請要領(個人事業主)

 

法人で新規開業特例で申請する場合の必要書類は、申請要領のP.56〜をご確認ください。

 

申請要領(法人)

 

必要な年度の確定申告書がない場合はどうしたらいいですか?

必要な確定申告書がない場合は、特例申請(証拠書類等に関する特例)になります。法人で、確定申告が完了していない場合などの理由で確定申告書が提出できないときは、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替が可能です。個人事業主で確定申告義務がない場合などの理由で確定申告書が提出できないときは、住民税の申告書類の控えで代替することができます。

詳しくは、申請要領(法人P.56〜、個人事業主P.61〜)をご確認ください。

 

申請要領(法人)

申請要領(個人事業主)

 

個人事業主の場合の住民税の申告書類は、住民税の納付証明書で代替することはできませんのでご注意ください。

確定申告書の控えに収受印がない場合はどうしたらいいですか?

税務署で納税証明書(その2)を取得して提出してください。e-Taxで申告した場合で、受付日時が印字されていない場合は、受信通知(メール詳細)を添付してください。受信通知(メール詳細)はe-Taxから入手できます。受付日時の印字、受信通知(メール詳細)のどちらもない場合は、納税証明書(その2)を提出してください。

納税証明書(その2)が必要な場合で入手できない場合は、課税証明書または非課税証明書を取得して提出してください。

収受印が薄かったり、図や文字と被って収受印の日時が読み取れない場合は、データのコントラストを調整したり、上記代替書類にて対応してください。

自らが新型コロナウィルスに感染した場合も申請できますか?

保健所などから入院や宿泊療養、自宅療養、自宅待機が指示されたことにより事業売上が減少した場合は、給付対象となり得ます。

事業が可能である状況にありながら、自らの事業判断により休業や営業時間の短縮をした場合は、給付対象にはなりません。

代替書類で申立書を提出する場合、申請画面のどこにアップロードすればいいですか?

請求書や領収書の代わりに申立書を提出する場合は、「基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等」へ申立書をアップロードしてください。通帳の代わりに申立書を提出する場合は、「基準月の売上に係る通帳等の口座名義が確認できる書類」「基準月の売上に係る通帳等」の2箇所に同じ申立書をアップロードしてください。

請求書や領収書、通帳のどちらもない場合は、上記3箇所に同じ申立書をアップロードしてください。

通帳はウェブ通帳でも大丈夫ですか?

大丈夫です。ウェブ通帳の画面のスクリーンショットをご用意ください。

個人事業主で青色申告をしている場合でも白色申告で申請できますか?

できます。青色申告を行っている場合であっても以下のいずれかを満たす場合は、白色申告を行っている場合と同じく、基準期間の月平均の事業売上と対象月の月間事業売上を比較することができます。

1. 青色申告決算書の控えを提出しないことを選択した場合
2. 青色申告決算書に月間の事業収入の記載がない場合、または記載の必要がない場合
3. 合理的な事由により当該書類を提出できないと事務局が認める場合

白色申告で申請する場合は、青色申告決算書を添付しないよう注意してください。

特例に当てはまる場合でも通常申請できますか?

特例の適用を選択できる場合であっても、通常申請による申請ができる場合があります。詳細は申請要領の各特例の内容等を確認いただき、申請者ご自身でご判断ください。申請要領(法人P.51〜、個人事業主P.56〜)をご確認ください。

 

申請要領(法人)

申請要領(個人事業主)

 

特例を用いずに通常申請をする場合は、申請画面で「一般的な申請方法(特例事項に該当しない)」を選択してください。

売上台帳と請求書(領収書)の金額が異なりますが大丈夫ですか?

大丈夫です。特段の理由があって売上台帳と請求書の金額が一致しない場合は、その箇所にマーカー等で印をつけたうえで、その理由について簡単に記載し、提出して下さい。

請求書(領収書)と通帳に入金された金額が異なりますが大丈夫ですか?

大丈夫です。手数料や源泉徴収、端数処理などで請求書(領収書)と通帳への入金額が異なることはよくあることだと思います。特段の理由があって請求書(領収書)の通帳に入金された金額が一致しない場合は、その理由について簡単に記載し、提出して下さい。

支援金を入金してほしい通帳の添付には使用済みハンコが押されていても大丈夫でしょうか?

大丈夫です。そのままスキャニングまたは撮影して添付してください。

有限会社ですが、申請はできますか?

申請できます。申請対象の中小法人等とは、会社以外の法人(資本金10億円以上を除く)も含まれます。法人の区分で申請してください。

 

2018年の納税証明書が取得できないのですがどうすればいいですか?

納税証明書を請求できる年度は、現年度分および過去3年度分です。期限により取得できない場合、個人事業主の場合は、課税証明書または非課税証明書を取得して提出してください。法人の場合は、公的機関発行の申告・収受が証明できる証憑、または納税したことが確認できる書類を提出してください。

 

通帳の売上金額部分以外を隠して提出してもいいですか?

個人情報などが掲載されていて、一部分を隠すことは大丈夫ですが、給与以外のところをすべて隠したり黒塗りをしている場合は不備対象になります。通帳の一連の取引の中に売上金額が記載されているということも事業を行っているかの証拠とされています。なので、過度な隠匿や消去は、申請後に代替書類の提出を求められる可能性があります。

 

まとめ

弊所に寄せられる事業復活支援金の事前確認と申請に関するよくある質問をまとめました。

 

上記は、弊所に寄せられたご質問の一部です。回答には、事務局から得たものも含まれています。

 

事務局の担当者によって回答の内容が異なることがありますので、その点はご了承ください。また、事務局と審査部の見解の相違がある場合もありますので、その点もご了承をお願いします。

 

内容は随時追記していきますので、ご確認をよろしくお願いします。

 

 

行政書士デザイン事務所では、全国どこからでも事業復活支援金の事前確認を承っています。

 

個人事業主 8,800円(税込)

法人 16,500円(税込)

 

大阪市都島区、旭区の方、城東区と北区の一部の方であれば、ご訪問でも対応可能です。

 

事前確認は、お電話(06-7896-7707)メール(info@gyosho-design.jp)、または問い合わせフォームにて「事業復活支援金の事前確認予約希望」とお伝えの上、ご予約ください。

 

問い合わせフォーム

 

また、申請代行サポートや不備修正対応も行っています。

 

申請代行サポート(個人事業主) 33,000円(税込)事前確認含む

申請代行サポート(法人) 55,000円〜(税込)事前確認含む

不備修正対応(法人・個人共通) 22,000円〜(税込)

 

お気軽にご相談ください。

 

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